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自衛隊

284NAME:2017/04/17(月) 22:50:47
 ところが、この「国または国に準ずる組織の武力行使」という条件が曲者です。軍艦がはっきりとわかるように旗をかかげ、バ〜ンとミサイルを打ち込み、軍服をきた軍人が大量に侵攻してきたら、それは国による武力行使です。政府も迷いなく防衛出動を自衛隊に命じることでしょう。そういう事態であれば、事前に部隊を展開することも可能です。 しかし、偽装漁船などで「一般人風」の集団が行う破壊工作や、国家やその組織が声明を出さない攻撃もありえます。この場合、どんなに大きな破壊活動がなされても、たとえば、米国の9.11のような同時多発テロを起こされても、それは国内犯罪であり、自衛隊は対処できません。警察と海保で対応するしかないのです。

 自衛隊は後方で警察と海保の周りで避難する人たちの輸送や、後方支援を行うしかないのです。自衛隊には犯罪者を追跡する権限も、犯罪者を逮捕する権限もありません。国家の武力行使でないかたちで行われる破壊活動は、化学兵器を持ち込もうが、火力の高いミサイルを撃ち込もうが、それはただの犯罪です。警察で手におえなくなると治安出動が命じられる場合がありますが、治安出動は警察官職務執行法7条の準用になります。簡単にいうと「警察程度の力でやれ」ということなので、正当防衛射撃と最低限の武器使用しか認められません。自衛隊は出て行っても本気で対処できないのです。 ここが悩ましいところです。

 事前にどこかの国家が侵略を意図した大規模な侵攻の準備をしていたりした場合は、こちらも準備ができます。でも、小規模で偽装された漁船などで行われる破壊工作の場合、国による武力攻撃なのか、テロなのかの線引きが難しく、疑わしいものはこれまでの対処から考えるとすべて国内犯罪扱いになります。どこかの国が侵攻してきたという明確な事実があって初めて、国会の承認が出せるということです。防衛出動の定義は難しいのです。

「国による侵略じゃないと自衛隊は国民を守れない」という仕組みは今も法律上は変わっていません。能力はあっても、法律で自衛隊が本気を出す「防衛出動・自衛権発動」の前提条件が極めてが限られているため、見極められない間は動けない可能性が高いのです。 数千人の人が中毒症状に苦しんだあの地下鉄サリン事件というテロでも、化学防護服を警視庁に貸し出すだけで、上九一色村への強制捜査も警察対処することになりました。二十数年経った今も、現状はあの当時とほとんど変わっていないのです。 外国による侵攻かどうかわからない小集団での破壊活動の場合、自衛隊にできることは110番だけってことになるのです。

【梨恵華】 りえか。ミリオタ腐女子。「自衛官守る会」顧問。関西外語大学卒業後、報道機関などでライターとして活動。キラキラ星のブログ(【月夜のぴよこ】)を主宰


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