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安倍晋三が辞任するのを願うスレ6

649。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2017/09/28(木) 09:06:28 ID:ZBFGBbIo
憲法53条を妨害する理由での解散?
さらに、今回は、憲法53条との関係も問題となる。この条文は次のように規定する。
第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

これは、多数派の横暴により国会が機能不全になるのを防ぐため、少数派の議員に対して、重要案件がある場合に国会召集を要求できる権限を与えた規定と言える。
今年6月22日、民進党や共産党の議員は、森友問題・加計学園問題などの審議のため、憲法53条後段に基づき国会召集を求めた。しかし、安倍内閣は召集を拒み続け、ようやく開会した臨時国会では、審議なしで冒頭に解散する見込みだという。
衆議院が解散されれば、国会は閉会となり、現在の衆議院議員の構成で審議を行う機会は失われる。つまり、この解散は、野党の国会召集要求を妨害するもので、憲法53条に違反すると評価される可能性もある。
解散を行う理由があるとしても、野党の求める審議を一定時間行ってから解散すべきだろう。

今後に向けた対応策を示そう
このように今回の解散には、無視できない憲法上の疑義がある。今後、不当な解散が繰り返されないようにするため、次の三つの対応を検討すべきだ。
対応1:憲法を改正して解散権の行使に限定をかける
対応2:2012年自民党改憲草案53条を実現する
対応3:法律で解散権行使の場合の厳格な手続を設ける

第一に、解散権を制限する改憲を考えるべきだ。今回の解散が報道されて以降、与野党の議員から解散の大義がないのではないか、との指摘が相次いだ。解散権の行使を大義ある場合に限定する改憲は、政治実務の感覚にも適合する。民進党は、今回の解散総選挙で、これを公約に盛り込む意向だというから、選挙を通じて議論を深めるべきだろう。
第二に、現行の憲法53条には、少数派の要求があった場合、いつまでに国会を召集すべきかが規定されていない。このことが、安倍内閣が、国会召集の要求をかわしてきた原因の一つとなっている。
他方、2012年発表の自民党改憲草案には、憲法53条に「二十日以内」という期限を設ける提案が盛り込まれている。野党は、総選挙で、この規定の実現を訴えてみてはどうだろうか。自民党の内閣が起こしてきた問題を繰り返さないために、自民党草案53条を実現しようというのは、何とも味わい深い改憲理由である。
第三に、憲法を改正しなくとも、法律で解散の手続をコントロールする方法もある。解散権が濫用される原因の一つは、内閣が、公式に解散の理由を表明する手続がないことである。

そこで、次のような手続を設けてはどうか。
1. 内閣が衆議院を解散する場合には、あらかじめ解散の意向を表明しなくてはならない。
2. 解散の意向表明から、正式に解散を宣言するまでには、最低でも48時間の時間をおかなくてはならない。
3. 意向表明から正式な解散宣言がなされるまでの時間、衆議院で、首相出席の下で解散の理由についての審議を行う。

このような手続があれば、解散の理由が不明確なまま総選挙に突入する事態は避けられる。国民は、解散理由の適否も投票の判断材料とするようになるので、不当な解散権行使を抑制できる。
このような手続の設定は、内閣の解散権を縛るものではなく、手続を定めているだけなので、憲法改正ではなく、法律で実現することも十分可能である。

以上のように、解散権の濫用を防ぐためになすべき対策はいろいろある。総選挙では、こうした点について、ぜひ議論を深めてほしい。
投稿者 湯沢 事務局 時刻: 8:30
ラベル: ・憲法


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