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「共謀罪」関連スレッド

478。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2017/05/23(火) 02:40:33 ID:t9SoUxZ.
ほとんどのメディアが無視する共謀罪に対する国連特別報告者からの質問状
 くろねこの短語 2017/5/21

維新の小僧の発言が呼び水となって強行採決された共謀罪に国連からクレームがついた。法的に強制力がないとはいえ、こうした書簡がペテン総理宛に出されたということは、めちゃくちゃ恥ずかしいことてすね。ていうか、国辱ものだろう。

・「恣意的運用」国際視点から警告 国連報告者、首相に書簡 「共謀罪」採決強行
 
というわけで、その書簡の全文をじっくりと読んで、明日からの活力していただきたい。東京新聞は今日の朝刊に全文掲載していたけど、ほとんどのメディアが無視しているので是非ともご一読を。
(これより引用)

国連特別報告者書簡
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=292604117830741&id=100012434656292

内閣総理大臣 閣下

私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。
 
これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。
 
入手した情報によりますと次の事実が認められます:
 
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。
改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。

手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:
6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ) の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府
 
さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。
 
加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。
新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。


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