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「有事法制」&テロ 関連スレッド2
218
:
。・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/04/16(金) 17:49 ID:vH4aQjEs
救助にかかった費用は遭難者が支払なければ為らないのですか?
回答 海上保安庁や(社)水難救済会が行う救助活動や捜索活動にかかる経費については、遭難者などに請求することはありません。
次の質問
病院までの搬送についても、消防機関の救急車で搬送しますので、費用はかかりません。
ただし、民間のマリーナや漁協等に救助等を依頼した場合には、救助捜索費用を請求されることもあります。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/shitugi/faq/faq1.html
災害救助法
第3章 費 用
http://www.houko.com/00/01/S22/118.HTM
#s3
自衛隊法
(在外邦人等の輸送)第100条の8
http://www.houko.com/00/01/S29/165.HTM
#s8
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