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日弁連と警視庁及び検察庁職員等による陰湿なる反動的罠の記録

7警鐘:2005/06/16(木) 16:38:23
平成17年6月6日記録 その6

 よって、(A)は即日弁連に対して即電話を架けなおし、電話に出た女性の受付職員等に対して、まずは前述の松本による犯行を抗議し、かつ、引き続き、松本に対して、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、調停終了後「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないのか、かつ、(A)が「大竹夏夫」以外に懲戒を求めた銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して回答及び釈明等をも電話で求めようとすると、電話に出た女性の受付職員は、日弁連に対する要求を(A)が全て語り終えないうちに、(A)の声を認知したとたんに前述とおなじ松本と同じ策略により、(A)が会話を録音しておる場合に備え、(A)に対しては、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならないのは国民の常識であるにもかかわらず、日弁連は一切釈明も回答も行っておらぬにもかかわらず、かつ、前述のとおり、、事実上、松本は(A)にも当然他の市民と同様に、その弁護士に対して懲戒申立を行う権利があると認めており、かつ、(A)がその弁護士を懲戒請求するには、日弁連(A)に対して、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知しなければ(A)は事実上その弁護士に対して、その弁護士が所属する弁護士事務所に対して懲戒を申立てることが出来ない事実も認めておきながら、(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを断るという松本の常軌を逸脱した反社会的行為に対して一切謝罪も釈明もおこなっておらぬにもかかわらず、さも第三者に対して、日弁連は前述した、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならない、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、(A)が日弁連に対して回答及び釈明を求めておる事案に対しては、日弁連は既に真摯に回答しておるにもかかわらず、単に(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できないのであるかの印象を与える策略で、女性の受付職員等(A)に対して、「それはすでにさんざん【彼方(A)】に対して説明済み、ですので【彼方(A)】に対しては私共(日弁連)はこれ以上話すことは一切ありませんので、これにて電話を切らせて頂きます。」とけたたましい早口にて述べ一方的に、電話を切り続ける犯行を95回に渡り発生させた事実を確認します。


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