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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)

61警鐘:2005/06/25(土) 18:19:54
その51

 つまり、赤羽宏は、(A)が「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」以外の、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にてお互いに取り上げておる、その他の民事調停事件について記述するつもりだったのでしょうが、しかし、うっかり赤羽宏は、東京弁護士会綱紀委員会が上述の理由にて(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬにもかかわらず、つまり、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったく無い「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関する事由を議決書のデーターに書き込んでしまったものであるという嫌疑が瞭然と発生するのもであり、つまり、赤羽宏自身が赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成したからこそ、議決書の内容に東京弁護士会綱紀委員会が前述の理由にて懲戒申立人である(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬ、かつ、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったく無い「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関する事由にて詳細なる日時等の記述がされておったと鑑みられるものであることは国民の常識であるものであります。

 よって日弁連と東京弁護士会に対して皆様より、

○東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、一体全体懲戒審査を申立てられておる弁護士「赤羽宏自身」に、弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下す議決書の内容を弁護士「赤羽宏自身」に用意作成させるとは、東京弁護士会も日弁連も如何なる所存であるのか?

○かつ、如何なる法的解釈で、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫る、大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しない故に、犯罪者大竹夏夫を懲戒しないのか?

どんどん抗議の電話もしくはFAXもしくはメールを入れて下さい!!


日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866

http://www.nichibenren.or.jp/


東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階 
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865

http://www.toben.or.jp/


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