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高砂市政 PART−4
1
:
管理人
:2010/12/10(金) 09:43:12
高砂市政もPART−4を迎えました。
暫く無かった職員の不祥事ですが、飲酒で事故を起こすなどは日常的になっていたのではないでしょうか。
本人だけの処分ならまだしも、他者を巻き込んで傷つけたり、人命に関るような行為はもってのほか。
年末年始とお酒を飲む機会が増えますが、飲酒運転は止めましょう!
飲んだら、乗らない!飲むなら、飲まない!
340
:
読者
:2011/02/03(木) 21:10:03
N西議員のブログによれば、ヤミ退職金を分配した当時の互助会役員名簿が、総務委員会に提出されました。
その中に登幸人の名前がありました。
T橋互助会理事長が違法な分配をした者の責任追及をしない理由が明白になりました。
市長と総務部長(=互助会理事長)の関係だから、追求しないのです。
背任罪の色合いが濃くなってきましたな。
341
:
読者
:2011/02/03(木) 21:14:12
市長は寄付じゃなく特別に債権代位請求に返済してるんだって。
弁護士の口座に入金してたら返済の意思は十分に確認できるね。
それとも寄付なの?
大変ですね。
342
:
読者
:2011/02/03(木) 21:23:07
登幸人の名前は、数年間一番前、トップに書かれています。
343
:
読者
:2011/02/03(木) 21:36:58
部下には強制措置も検討って当時、配ったもんがほざいたんだな。
代理回収できないかって当時の互助会役員がいったんだな。
新聞にも載ってたしなあ。
おまえら責任とれや。
344
:
読者
:2011/02/04(金) 00:10:45
すごいことがばれたと思うのですがどうして新聞には乗らないの?
345
:
読者
:2011/02/04(金) 09:26:07
去年の11月27日、第1回の説明会が南庁舎であった時の質問です。
OBの遺族から、その人は民間会社に勤めていると言ってましたが、こんな違法な制度をつくり、違法な金を配布した責任者は、民間なら法的な責任を追及される。
互助会も市もなぜ責任を追及しないのか?と言う質問でした。
その時、副市長も理事長も在籍しとられたが、答弁はありませんでした。
答弁できなかった理由が分かりました。
違法分配をした互助会の当時の役員が、登現市長だったからですね。
346
:
読者
:2011/02/04(金) 09:42:33
互助会の会員のために最優先に事務をしなければならない人間が、違法に分配した人間の利益を優先してるのか?
今回の決定を決めたメンバーの中に違法に配った時の役員(市長)がおるのは利益相反。
税金を含んだ億を超える巨額すぎる疑獄はもうすぐ事件になるでしょうな。
347
:
読者
:2011/02/04(金) 09:53:47
事件以降に採用された無関係の若い職員の掛け金と負担金の税金を返した理由って違法分配の当時の役員が現市長だったからなんですか?
これはえらいこっちゃ。
ピーポーピーポー。
348
:
読者
:2011/02/04(金) 10:04:38
この対応を決めかねていないなら法的な最高の対応をご教授しましょう。
自 首
349
:
読者
:2011/02/04(金) 10:25:10
二言目には「市民が見てる、示しがつかない」
でも本音は「俺が責任とわれるやろ」だったのですね。
350
:
読者
:2011/02/04(金) 10:39:06
「管理職が下の者に説明して返還させないと・・・」
「上の者が率先して初日に返還しないと・・・・・」
でも本音は「俺の責任がばれるやろ」
だったんですね。
351
:
読者
:2011/02/04(金) 12:19:38
「当面は互助会の対応を待つが市が直接回収することも検討する」
自分自身に全額直接回収をお願いします。
352
:
読者
:2011/02/04(金) 12:24:26
「全額返還してもらうために請求通りの予算を組んだ。市民の目線で考えれば全額返してもらうのが当然」
自分自身で当時の責任者として市民目線で全額返済をお願いします。
353
:
読者
:2011/02/04(金) 12:30:22
「退職者らに理解を求め協力をお願いするしかない」
いえいえ、当時の筆頭役員にきっちり請求できますよ。
354
:
読者
:2011/02/04(金) 12:35:19
「返済計画書が出てから市として判断することになるがそんなに時間を置くことはできない」
すぐに当時の筆頭役員さんに代理請求をお願いします。
355
:
読者
:2011/02/04(金) 20:46:56
どう考えても寄付より配った責任が先やろ。
卑怯ないいわけばっかりするなよ、隠滅。
配った責任が明確でないだと?パワハラの強気な発言と180度ズレてるやろ。
議会で会員に返金義務がないって名言してたやろ。
それやったらお前の責任しかないやんけ。
自分が払いたくなかったすいませんって言えんか?
卑怯者。だからみんなーに嫌われるんじゃ。
356
:
読者
:2011/02/04(金) 20:57:22
背任罪
(未遂罪)
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
357
:
読者
:2011/02/04(金) 21:17:26
自分の責任を隠してバレタラ言い訳?。
ほんまになさけないわ。
男やったら責任とりなよ。
358
:
読者
:2011/02/04(金) 21:24:32
説明会の時点で配った人間の責任について明確に指摘されてるのにいいわけももうちょっと上手にしてほいいわ。
こんなレベルなんですか?
359
:
読者
:2011/02/04(金) 21:36:25
いったん白紙にもどして寄付も全額返金やな。
会費も返金して、配ったもんを外して対応を決めないといけない。
利益相反はもういい。
360
:
読者
:2011/02/04(金) 22:01:32
責任も 明確にせぬ 互助会に 何で寄付など できようぞ
361
:
読者
:2011/02/04(金) 22:26:11
2月になったら書き込みが増えてるね。なんで?
362
:
読者
:2011/02/04(金) 22:39:28
きらわれて いいわけをして きらわれて こくはつされて はさんまじかよ
363
:
読者
:2011/02/04(金) 23:07:39
産廃も 隠滅しても バラサレル 桜咲いたら 一市民です
364
:
読者
:2011/02/04(金) 23:16:01
隠しても 若い議員に ばらされて 面目なくす ただのあほかな
365
:
読者
:2011/02/05(土) 00:04:53
嘘つくな 敵ばかりだぞ 周りには あっちこっちに 味方はおらん
366
:
読者
:2011/02/05(土) 11:12:05
名言! ちょっと厳しいけど、簡潔で急所を突いている。
367
:
読者
:2011/02/05(土) 11:55:41
世渡りが うまいだけでは 友おらぬ 裏切り騙し ついにわが身に
368
:
読者
:2011/02/05(土) 12:16:58
お父さん 天で見てます その祖業 地獄の鬼も あきれ返って
369
:
読者
:2011/02/05(土) 12:32:40
未来ぐま 何時の間にやら 古だぬき 仕儀とサボって 仕込んでたのね
370
:
読者
:2011/02/05(土) 12:40:57
岡の上 情に流され 間違えた 知恵と工夫が 嘘の工夫に
371
:
読者
:2011/02/05(土) 12:56:58
ウソ以外 なんもでけへん 市長くん ついたあだなは ノローリ市長
372
:
読者
:2011/02/05(土) 12:59:02
山田君。ノロリさんから座布団全部持っていって若い議員さんにあげて。
373
:
読者
:2011/02/05(土) 13:55:59
しがらみの ない議員さん 告訴して 逮捕されれば あなたに入れる
374
:
読者
:2011/02/05(土) 13:57:51
捕まえて 逮捕させれば 次市長 市民の願い かなえた人に
375
:
読者
:2011/02/05(土) 14:02:20
嘘ついて OBセーフと ほざく人 紳士のスポーツ する資格なし
376
:
読者
:2011/02/05(土) 14:23:22
毒饅頭 食わされ パワハラされた人 みんな歌えば 罪は無くなる
377
:
読者
:2011/02/05(土) 14:31:20
二またを 賭けるの得意 信義なし 市民欺き ごみの町へと
378
:
読者
:2011/02/05(土) 15:18:12
一番に 配った金が 違法でも 知らん顔して 部下に押し付け
379
:
読者
:2011/02/05(土) 15:27:53
一番に 配ったあんたの 責任は 判決前から みんな言うてた
380
:
読者
:2011/02/05(土) 20:12:40
隠蔽し 逃げ回るけど 法の網が ますます絡まり 間もなくお縄に
381
:
読者
:2011/02/05(土) 20:20:01
新市長 ダブル選挙で 経費浮く それが行革 辞職しろ
382
:
読者
:2011/02/05(土) 20:53:56
産廃を 反対してると 言いながら 裏で得意の お家芸かな
383
:
読者
:2011/02/05(土) 21:56:28
自らの 責任回避 するために 民の税金 利息利息に使い
384
:
読者
:2011/02/05(土) 23:59:59
矛盾する 返金義務は 無いと言い 我無責任 寄付を先行
385
:
読者
:2011/02/06(日) 00:13:54
遺族にも 金を返せと すごんでも 配った我は 知らん顔して
386
:
読者
:2011/02/06(日) 11:47:13
業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、債務者の業務及び財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産)の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者(相続財産の破産にあっては、相続財産)について破産手続開始の決定が確定したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第155条第2項の規定により閉鎖された破産財団に関する帳簿を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、同様とする(破産法第270条)。
387
:
読者
:2011/02/06(日) 11:59:35
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
理事等の特別背任罪)
第三百三十四条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 設立時社員
二 設立者
三 設立時理事(一般社団法人等の設立に際して理事となる者をいう。第三百四十二条において同じ。)又は設立時監事(一般社団法人等の設立に際して監事となる者をいう。同条において同じ。)
四 理事、監事又は評議員
五 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事又は評議員の職務を代行する者
六 第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
388
:
読者
:2011/02/06(日) 12:07:42
(法人財産の処分に関する罪)
第三百三十五条 前条第一項第四号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。
二 一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。
389
:
管理人
:2011/02/06(日) 21:24:40
レスは「高砂市政 PART−5」へお願いします!
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