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佐世保市について パート2

252密漁撲滅運動:2013/10/15(火) 07:45:36 ID:z4DTmFig0
(原因及び受審人の行為)
 本件乗組員負傷は,中通島北部西岸沖において,揚錨作業を行う際,船内作業による危害の防止のための措置が不十分で,年少甲板員を同作業に従事させたことによって発生したものである。
 A受審人は,中通島北部西岸沖において,揚錨作業を行う場合,年少甲板員に同作業を行わせることが法令で禁じられており,同甲板員に揚錨作業を行わせると,より戻しを押し付けた足を離す時機が遅れて,足をワーピングドラムと錨索の間に巻き込まれる危険があったから,年少甲板員を同作業に従事させず,経験のある他の甲板員に同作業を行わせるなど,船内作業による危害の防止のための措置を十分にとるべき注意義務があった。しかしながら,同受審人は,これまで年少甲板員が何度か他の甲板員が同作業を行うのを見ているので,無難にこなすことができるものと思い,船内作業による危害の防止のための措置を十分にとらなかった職務上の過失により,年少甲板員を同作業に従事させ,同甲板員を負傷させるに至った。
 以上のA受審人の行為に対しては,海難審判法第3条の規定により,同法第4条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。


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