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佐世保市について パート2

250密漁撲滅運動:2013/10/15(火) 07:42:44 ID:z4DTmFig0
 ところで,幸漁丸の甲板員の作業経験は,同年6月に乗船したばかりの年少甲板員が1箇月余りであるほか,他の4人は同部の業務に6箇月以上従事した経験を有していた。
 翌18日06時頃A受審人は,折から日本に接近中の台風第6号の影響により,毎秒10メートル前後の北東風が吹いているものの,中通島の島陰となって波浪による船体動揺がないことから,漁網の整理など操業準備を行いながら揚錨作業を開始することとした。
 A受審人は,操業準備及び揚錨のために乗組員を配置するに当たり,操業準備作業を手際よく行うのにはある程度の経験が必要なことから,年少甲板員以外の4人を,前部甲板左舷側に1人,後部甲板に3人配置して同作業を始めさせ,年少甲板員に揚錨作業を行わせることが法令上禁じられており,作業経験がない同甲板員にワーピングドラムを操作して同作業を行わせると,より戻しを押し付けた足を離す時機が遅れて,足をワーピングドラムと錨索の間に巻き込まれる危険があったが,これまで年少甲板員が何度か他の甲板員が同作業を行うのを見ているので,無難にこなすことができるものと思い,他の甲板員に同作業を行わせるなど,船内作業による危害の防止のための措置を十分にとることなく,06時35分ゴム製の上下雨合羽と長靴を着用した年少甲板員を右舷側のワーピングドラムに配置し,揚錨作業を開始させた。


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