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佐世保市について パート2

249密漁撲滅運動:2013/10/15(火) 07:38:13 ID:z4DTmFig0
(2) 法令による作業安全基準等
 船員法は,船内作業による危害の防止のため,第81条第2項において,船舶所有者は,経験又は技能を有しない船員を危険な船内作業に従事させてはならないと規定し,船員労働安全衛生規則第28条で,6月以上当該作業を所掌する部の業務に従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者でなければ,単独で揚錨機,ラインホーラー等の錨鎖,索具,漁具等を海中に送入し,若しくは巻き上げる機械を操作し,又はこれらの走行を人力で調整する作業等(以下「危険作業」という。)を行わせてはならないことなどを定めている。
 そして,同法第85条第2項では,船舶所有者は,年齢18歳未満の船員(以下「年少船員」という。)を危険作業に従事させてはならないと規定している。
(3) 本件発生に至る経緯
 幸漁丸は,A受審人ほか,年齢18歳未満で年少船員に該当する甲板員1人(以下「年少甲板員」という。)及び年齢18歳以上の4人の甲板員が乗り組み,ごち網漁の目的で,船首0.7メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,平成23年7月17日04時00分長崎県相浦港を発し,中通島西方沖合の漁場で操業を行った後,20時00分津和崎灯台から203度(真方位,以下同じ。)2.3海里の水深20メートルの地点で,船首から錨を投入して錨索100メートルを延出し,同錨索を右舷船尾に移動させ,船尾甲板上のビットに係止して錨泊を開始した。


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