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少年法61条
1
:
名無
:2004/06/09(水) 15:18
インターネットの掲示板やホームページは、「記事又は写真を新聞紙その他の出版物」には該当しないかもしれない。
それで、法務省の削除依頼には、「重大な人権侵害の恐れがある」とだけ書いて、「少年法違反」とは書いていないのかもしれない。
今のところ、インターネットで、少年の実名や写真を掲載して、少年法違反となった人はいないと思う。
親などが民事訴訟を起こせばどうなるだろう?
第5章 雑 則
(記事等の掲載の禁止)
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
2
:
名無
:2004/06/09(水) 15:20
少年法第61条には罰則規定が無いそうです。
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