したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

火曜日!

1044田中大也:2006/03/09(木) 14:01:07
「長期のレンタルは、事実上の販売とみなされる」危険性が出てきた模様です。

以下引用

レンタル後の譲渡は?「PSEマーク」で業者が困惑
 電気用品安全法で「PSEマーク」が付いていない家電製品(259品目)の販売が4月から禁止される問題をめぐり、レンタルや無償譲渡の扱いをどうするかが、新たな問題として浮上している。

 同法はマークのない製品の販売は禁止する一方、レンタルや無償譲渡については触れていない。経済産業省は「レンタルも無償譲渡も規制の対象外」(製品安全課)とする一方で、長期レンタルなどを事実上の販売とみなすかどうか、などに明確な線引きを示しておらず、中古品販売業者は困惑している。

 マークのない製品の販売は禁止、レンタルは容認とする方針を受け、一部の業者はレンタル後の無償譲渡を検討している。しかし、経産省は「レンタル後に別人に譲渡するのはいいが、レンタルした本人への譲渡が前提なら、レンタル契約は事実上の販売とみなされる」と容認しない方針だ。

 神奈川県内の業者は、無償譲渡せずにレンタルを始める予定だが、経産省から「レンタル後に譲渡しなくても、あまり長期のレンタル契約は事実上の販売になる」と注意された。何年までのレンタル契約なら販売とみなさないかについては、経産省も「製品ごとに寿命が違い、年限は定められない」と明確な線引きをしておらず、販売現場が混乱する一因となっている。

(2006年3月8日22時12分 読売新聞)

引用ここまで URL http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060308i314.htm

それから、「電気用品安全法に反対します」のページに反対フラッシュが貼られていました。

http://www.geocities.jp/springrollfire/flash/againstpse.html から閲覧が可能です。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板