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芸能問題を冷ややかに語るスレ

237三宣 大:2020/05/13(水) 02:37:41 ID:l6nfRgpk0

 で、上記あたりは、あまりピンと来ないし、何をゲーノー人がイキっているのか、という気がするが、日弁連あたりがお怒りなのは、このあたりか?

 同条の4(新設案)法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。
 同条の5(新設案)内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。
 同条の6(新設案)内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。
 同条の7(新設案)法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした次長検事又は検事長については、当該期限の翌日に検事に任命するものとする。ただし、第二項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の七第一項の規定により当該次長検事又は検事長を定年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
 同条の8(新設案)第四項及び前項に定めるもののほか、これらの規定により検事に任命するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の検事に任命することに関し必要な事項は法務大臣が定める準則で、第五項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定による年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は内閣が、それぞれ定める。

 ただ、これ施行予定が再来年4月1日なので、黒川検事長に特に関係はないっちゃないんですけど、既に国家公務員法の解釈変更という措置がなされているので、同氏については65歳までは現職もしくはそれ以上のポジションに居られることになりますけどね。
 まあ、その対策というわけじゃないんだろうけど、国家公務員法改正案附則第1条によれば、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」になってるから、前倒しも可能なんですよね(よくある話ですけどね。笑)。
 これが1月17日以降に付け加えられ、なおかつ成立を急いでいるいうことは、黒川氏がよほど国家にとって得難く、国民にとっても有益な存在であるためとも考えられますね。


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