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:
椎名徹裕
:2020/04/16(木) 11:49:17
では、そいつに遺産を相続する方法が無かったのかと言えば、あったのさ。それが遺留分の減殺請求よ。
相続できる割合は、法律で決まっていて、法定相続分っていうのさ。ただ、その割合については、被相続人は遺言状で割合を変えることができるのよ。ただし、法定相続分の半分については、遺留分と言って、遺言状で貰える部分がそれより小さくされてしまった場合には、裁判所に申し立てることによって(遺留分の減殺請求、っていうぜ)、遺留分の分だけは必ず相続できるのさ。
婆さんには、娘3人の他に、そいつの親の、合わせて4人の子供がいたので、そいつの親の法定相続分は4分の1だ。そして子供が親より先に死んでしまった場合には、代襲相続と言って、その子供、つまり孫だな、が相続できる。そいつには姉妹がいたんで、2人で親を代襲相続することになるんで、そいつの法定相続分は8分の1になる。よって、遺留分として16分の1については、そいつは裁判所に申し立てれば、相続できるわけだ。そいつの婆さんの遺産は7000万円以上はあったんで、まあ400万円は、叔母さんたちから即金で貰えたわけだ。
ただ、話はこれでは終わらねえ。現金で貰えるのは今の制度だ。2年前に法律が変わる前では、現金ではなく、モノについては、モノで遺留分を貰えたのよ。そいつの婆さんが死んだのはもう5年以上前だから、そいつの遺留分は旧制度での処理となる。
すると、どうなるか。
婆さんの土地については、そいつは16分の1の持ち分を貰えたっていうわけさ。そうすると、そいつは、住んでいる家の敷地の所有者の一人になるので、使用貸借が婆さんの死亡と同時に終了しても、不法占有者ではなくなり、叔母さんたちから、出て行けと命令されることはなくなるっていうわけさ。
では、叔母さんたちにそいつを追い出す方法は無いかというと、叔母さんたちも土地の分割請求を裁判所にすることにより、競売にかけてもらい、土地を現金で分けてもらえる。そして、競売で買った新しい所有者が、そいつを追い出すことになる。しかし、競売の場合には、土地の売却価格が市場価格を大きく下回ることになってしまうのが一般的なので、普通はこんなことはやらない。
そこで、一般的には、叔母さんたちは、そいつに立退料を払って、出て行ってもらうことになる。そして、出て行かせた後に、売却することとなる。
立退料の金額は、お互いの交渉なので、一概には言えないが、婆さんの土地の市場価格が6,500万円ぐらいであることを考えあわせると、遺留分と立退料の合計額で、そいつは1,000万円以上は確実に貰えただろうと思われる。
ところが、この阿呆、遺留分の規定を知らなかったために、金ももらえず、住んでるところを追い出され、家がなくなった、と言う訳さ。
では、この阿呆はその代りに何をやったのかというと、叔母さん3人と遺産相続について話し合いをしたいと、民事調停を申し立てた。上に書いたように、遺言状があるので、婆さんの死亡と同時に、遺産は叔母さん3人のものに既になっているので、話し合いの余地はない。話し合いはできないので、遺留分の減殺請求を裁判所にするほかに選択の余地はない。
そして、遺留分の請求期間は、叔母さんたちが相続をしたのを知ってから1年以内だ。民事調停の申し立てという、完全に無駄なことをしている間に、その期間が過ぎてしまい、そいつは、永遠に遺留分を貰える権利を失っちまったと言う訳よ。
あまりにかわいそうなので、本人には教えてやらないが、こいつと同じ馬鹿をして大損をする奴が他に出ないように、以上教えておくぜ。身近で相続が発生したら、無知な奴らは、ちゃんと専門家のところへ行くんだぞ。
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