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無職・ニート・フリーターから正社員
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:
椎名徹裕
:2020/04/16(木) 11:48:46
無職の阿呆ども、せっかくもらえる権利があるのに、必要な手続きをせずに損することがないように、相続における遺留分について、ちゃんと知っておいた方がいいぞ。
遺留分っていうのは、相続における法定相続分のうち、半分までは必ずもらえる部分を言い、裁判所に申請するだけで、遺産相続ができる制度があるんだぜ。
この制度を知らずに、大損をした阿呆がオレのよく知っている奴にいたんで、教えておくぜ。
そいつは、早いうちに親が死んじまったんだが、親が生きているうちに、その親、つまりそいつの婆さんが持ってた土地を無料で貸してもらって(「使用貸借」、っていうんだぞ)、そこに家を建てて住んでたんだ。親が死んだあとは、そいつが結婚して住んでいたっていうわけだ。
しかし、婆さんとそいつは相当に仲が悪かったんで、婆さんは、遺言状を作って、そいつに財産が行かないように、娘3人(つまり、そいつの叔母さん3人だな)に分けるようにしておいたんだ。
遺言状がある場合には、遺言人の財産は指定された相続人に、遺言人の死亡と同時に所有権が移転することになるんだぜ。
だから、婆さんが死んだと同時に、そいつの住んでいる家の敷地の所有者は叔母さん3人になり、その3人から、そいつは住んでる土地から出ていくように言われたのさ。
使用貸借の場合には、家が新しい場合等を除いて、契約の当事者が死んじまうと、相続人には引き継がれねえ。そして、そいつの家は築40年超の無価値なボロ家だったから、使用貸借の契約は婆さんの死亡と同時に終了よ。だから、そいつは、伯母さんたちの土地を無断で使っている、不法占有者として、出て行けと言われれば、出ていかなければならねえ。
そして、叔母さん3人から、出ていかないなら訴えるといわれて、そいつは1年ぐれえ前にリフォームしたばかりの家を叔母さんたちに渡して、出ていかなければならなくなり、住む家も無くなったっていうわけだ。
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