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お金貸します・宮崎県都城市・法華経寺住職神宮司龍峰

1神宮司龍峰:2022/08/19(金) 10:10:06
お金貸します 金利負担不要 保証人不要 24時間電話対応
人助けの為のボランティア活動です
  https://jingu-ji.com/
  PC担当・井伊直子
 24時間・電話対応・08050090055
 うつ病の駆け込み寺 パニック障害の駆け込み寺
統合失調症の駆け込み寺 鹿児島県霧島市
 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県姶良市 宮崎県都城市
事業資金融資は限度額500万円
 金利負担無し・保証人不要
 復縁祈願の法華経寺住職神宮司龍峰
 生活福祉支援金
 霧島山法華経寺住職神宮司龍峰福祉支援事業
 身体障害者・交通遺児・精神病障害者手帳交付者
 自殺者家族の支援に貢献する福祉事業団体並びに個人を支援します。
 応募期間 令和4年8月1日〜同年8月31日
 選考方法 書類審査および面接
 福祉事業団体に100万円
 使途を明確にして下さい
 責任者の署名捺印文書の提出を求めます
 支援金の返還は不要です
 生活困難者・身体障害者・精神障害者・交通遺児・自殺者家族に30万円
 使途は自由です。
 支援金の返還は不要です
 復縁祈願の霧島山法華経寺
 法務担当・佐藤法律事務所
2022/07/27

①家庭の幸福が崩壊したときに
 人は自殺を考えます
 良き父
 優しい母でいて下さい
2022/07/29

②あなたにとって
 この世で一番大切なのは
 自分です
 あなた自身です
 自分を幸福にする為には
 他人を幸福にして下さい
 釈尊の教えの根本です
2022/07/30

③愛知県豊川市の女性の離婚が確定しました
 理由は簡単です
 これから精神的にも
 経済的にも苦しい人生になります
 彼女はすべての希望を失ったのです
2022/07/31

復縁祈願の法華経寺 神宮司龍峰 電話相談
担当・井伊直子 https://jingu-ji.net/ 

④結婚生活は
 忍耐と思いやりです
 子供を不幸にしないで下さい
2022/07/31

⑤夫婦仲の良い人は
 自殺しません
 宮崎県都城市の団体職員の男性は
 熊本県の山中で練炭自殺しました
 彼が自殺する前日にメールが来ました
 『神宮司龍峰先生。自宅にいて、自分の居場所がありません』
2022/08/01 

⑥霧島山法華経寺国分出張所
 8月15日に活動開始致します
 国分山形屋より徒歩5分
2022/08/01

復縁祈願の法華経寺 神宮司龍峰 電話相談
担当・井伊直子 https://jingu-ji.net/

2鹿児島県鹿児島市清和の介護福祉士裁判闘争委員会:2023/01/04(水) 16:01:15
鹿児島県鹿児島市清和の介護福祉士裁判闘争委員会
鹿児島県鹿児島市清和の介護福祉士裁判闘争委員会

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)は、日本の国家資格である社会福祉士、介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする、日本の法律である。1987年(昭和62年)5月26日に公布。

構成
第1章 - 総則(第1条〜第3条)
第2章 - 社会福祉士(第4条〜第38条)
第3章 - 介護福祉士(第39条〜第44条)
第4章 - 社会福祉士および介護福祉士の義務等(第44条の2〜第49条)
第5章 - 罰則(第50条〜第56条)
附則

主務官庁
厚生労働省の所管

社会福祉士と介護福祉士の義務
誠実義務
誠実義務の項目では「社会福祉士もしくは介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない」と記載されています。つまり、介護サービスのご利用者が個人の尊厳を保ち、自立した日常生活が送れるよう誠実に業務を行わなければならないということです。

信用失墜行為の禁止
この項目には「社会福祉士及び介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と記載されています。信用を傷つける行為とは、例えば交通事故や飲酒運転、窃盗、万引き、地位を利用した不法行為などです。社会福祉士や介護福祉士の仕事とは関係のないことも含まれているため、仕事に関連していようといなかろうと「社会福祉士及び介護福祉士の信用を傷つけるまたは社会福祉士及び介護福祉士全体の不名誉となる」ような行為はしてはならない、とされています。

秘密保持義務
この項目には「社会福祉士または介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士または介護福祉士でなくなった後においても同様とする」と記載されています。簡単にいうと業務上、知り得た利用者さんやご家族の秘密など業務を通して知った秘密を守らなくてはならないということです。なお、この秘密保持義務は、介護職を辞めた後も継続されます。

連携
この項目には「社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連するその他(保健・医療・福祉)のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者との連携を保たなければならない」また「介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に認知症であることなどの心身の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者との連携を保たなければならない」と記載されています。簡単にいうと保健・医療・福祉サービスを提供する関係者との連携を保たなければならない、ということです。他職種との連携が欠かせない介護職にとっては、とても重要といえます。

資質向上の責務
この項目には「社会福祉士または介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助または介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と記載されています。社会福祉と介護を取り巻く環境は、日々変化していくものです。最新の介護技術や新しいルールに対応していくために、知識や技能の向上に努めなくてはなりません。

名称の使用制限
この項目には「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない」「介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない」と記載されています。つまり、資格を取得していない人が社会福祉士や介護福祉士を名乗ってはいけないということです。有資格者のみが名乗れることを「名称独占」ともいいます。
2023年初頭に鹿児島県鹿児島市清和の介護福祉士裁判闘争委員会発足式を行います


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