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大百科依頼板避難所

20なねにむ(YjcJU3fAUW):2020/10/29(木) 22:44:19 ID:???
■脅迫疑惑(言いがかり)について法的見地から詳細説明

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(脅迫)
第222条  
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
構成要件には、実行行為、結果、故意などがあり、それぞれ脅迫罪が成立するための条件が規定されています。 脅迫罪の実行行為は、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為です。 これを「害悪の告知」といいます。
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要するに、「害悪告知」を伴うことが、「脅迫罪(容疑)」の絶対条件。

「害悪告知」とは、
被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為。
(例えば「殺すぞ」など)

俺は、
【顔も名前も公にしている人を非難するなら、対等になるべきだ】(さほど珍しくない常識的意見)
と言ってるだけ。

「素性を明かすべきだ」というのは、
「俺はお前の素性を知っているから言うこと聞かないと晒してやるぞ」
と、似ても似つかぬ別物。
混同するほうがどうかしている。(素性知らんから晒しようがないし)

「脅迫」に必須の構成要件である「害悪告知」が、明らかに存在しない!
他ならぬ魚拓が証明している! https://archive.is/KSh8f
以上で終了!


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