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ykn050711

775名無しさん:2017/09/11(月) 22:20:35
お前が作成した念書!これは絶対だからな!守れよ!

解約元金の支払い手順 (念書より)
3-4
元本以上の配当があった場合は、収益に関わらず一律30000円の支給とする。
元本以下の配当の場合は元本金額までのお支払と30000円の一律配当とする。

         2016年11月   12月    1月      2月     3月
Sクラス    (42%)      (93%)   (71%)   (48%)   (13%)
Aクラス    (59%)      (92%)   (71%)   (48%)   (13%)
Bクラス    (54%)      (92%)   (73%)   (48%)   (13%)
miniクラス  (320%)     (211%)  (219%)  (178%)  (116%)

預り証を手元に用意して金額と発行日を確認して返金されるであろう金額を再確認します。
預り証の発行日が2016年12以前であれば11月、12月に配当の支払いがあった方がいるかと思うので
元金と配当金の金額を確認し、配当が上回っていれば一律30000円の入金となるはずです。

預り証の発行日が2017年1月以降であれば1月、2月、3月は配当率が決定しているにも関わらず一切振込がありませんんでしたので
預り証に書いてある額面に30000円プラスした金額が返金額です。


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