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:
(-_-)さん
:2021/10/19(火) 23:16:07 ID:tbWWojdc
道路上で死んでしまった動物を見つけた時は、道路緊急ダイヤル(#9910)に連絡するそうです。
今、調べものでネカフェに来るついでに検索して調べました。
こんな短期間で2回(三原と赤穂)も遭遇したら調べておく必要があります。
国土交通省の管理か、市町村の管理する道路か分からないので ここに連絡すると24時間無料で対応してもらえるそうです。
そして、動物を跳ね飛ばした当事者については、物損として交通事故になるそうなので警察への報告義務があり
もし当て逃げの場合は、『危険防止等処義務違反』に該当し、違反点数5点と1年の懲役または10万円以下の罰金が科せられるそうです。
>道路上に動物の死骸を放置することは無残なだけでなく、
>その後を通るドライバーの注意をひいてしまうため、二次事故を誘発する可能性を秘めた大変危険な行為です。
とのことです。調べるまで知らなかったです。
そうなると、尚更にそのような場所では制限速度を尊守することは正しかったというい結論になると思います。
しかし、暗いと死体の発見ですらギリギリなのに制限速度を守っていても厳しいかもしれないです。
本当に災難だと思います。
赤穂-備前の国道2号線の県境峠道は、そもそも三原と違い「動物飛び出し注意」の標識があります。
全てではないけど多くの大型が経験上 金曜の深夜になると制限速度無視で煽り運転をし、
中にはクラクションを鳴らして威嚇するトラックもいます。
もう、私はこういうことが理解した上でどれだけ煽られてクラクション鳴らされても制限速度を尊守と決めました。
駐車帯があれば、入り先に行ってもらうことにします。
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