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自殺予告 集団自殺の誘引・集合を発見した場合

135裁定人★:2014/05/16(金) 09:24:20
シーサー株式会社 様

送信防止措置の御連絡と要請者への対応につきまして、ご足労をおかけしております。
なお、本件投稿記事につきましては、下記事由から削除ならびに送信停止措置には同意致しません、その他の対応も、一切致しません。

1、 検察の不起訴とございますが、これは、あくまでも「処分」であり、検察庁には、その記録が警察で抹消後も前歴等は、一生残ります。
  また、不起訴には、「起訴猶予」が含まれる為、「不起訴処分告知書」、刑事記録の閲覧をしませんと明確にできません。
   「私の将来や関係者に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。」とのご主張ですが、本件投稿記事に起因する場合であっても、
   報道や言論、表現の自由は、憲法で保障されており、検閲は違憲であると認識しております。
  よって、危惧される事案があれば、当事者ご本人が周囲に理解を求めて納得していただくことが望ましいと考えます。
   また、当該投稿記事をもって、事件の内容を初めて知る方についても、ご本人様のご判断で警察等へ相談するべき個人の問題です。
  送信停止措置を講じても危惧される外的要因は防げませんし、当該投稿だけに集中して依頼をかける不公平さには納得いたしかねます。
   「社会復帰への大きな妨げになります。」とのご主張ですが、客観的事実が認められません。(再就職活動への具体的な不利益・不条理)

   前回、ローカルルール部分記載事項が下書きの状態とされた経緯がございますが、そのとき、御社宛に要請を行った者は、
 実在する人物ではなく、要請を行った者も 自殺サイト 死門の番人 管理者 本名とは異なっておりました。(刑事記録確認済み。)
  つきましては、今回の依頼者につきましても、ご本人であるかの確認を入念に施していただけますよう附記します。
       

2、 時事通信 4月30日(火)17時13分配信の報道は正しく、ネット上に拡散された事実は、全世界へ記録が残ります。 
  犯罪行為者について正しい報道の記事の引用行為も、プライバシー権の侵害行為とは認められません。
   当方らは、犯罪抑止と警察の士気高揚、叱咤激励を目的に含めております。
 また、引用し許諾を得ている報道記事等に関しましては、報道記事の一部改ざんや変更は認められません。
   当該、引用記事が既に引用元から削除されていても、グーグル・ヤフー上でのサジェストは残っております。
 報道する側の判断で記事を残すか更新するかをウエヴの容量の問題や内規で規定しているようです。
   
3、サイバープロテクションリサーチクレーム窓口 http://form1.fc2.com/form/?id=580499宛、苦情等受けておりません。
 履歴もございません。本日も定期巡回で確認致しております。

4、サイバープロテクションリサーチでは、インターネット・ホットラインセンター又は、警察庁以外の削除依頼には一切応じません。

5、人権擁護局などプライバシーに関する相談先も掲示板にて告知しており、掲示板に悪質性は一切認められません。
 個人情報の取扱に関する苦情については、電気通信個人情報保護推進センターへ解決の申し出をすることもできます。


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