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マンスリー前科者通信

35ポルシェ万次郎 ◆roLkRBnDjc:2006/09/07(木) 04:25:22
【連載04回目】 2006年05月頃記載
対面営業能力を落とさないよう、「運動」の際はなるべく自分から積極的に他の受刑者へ話しかけるようにしています。
資格や肩書き(ブランド)を持たない私にとって、スキルの劣化は死活問題。今月24日の新法施行に伴い、室内に本を無制限に持ち込めるようになりました(今までは1日3冊まで)。この原稿と日記を早いこと終わらせて、『ウェブ進化論(梅田望夫)』『日本よ、再び(石原慎太郎)』、たまっている週刊誌らを読み漁りたいと思っています。私の「前科者通信」に賛同してくれる受刑者も増えつつあり、出所後は「ポルシェ万次郎」で検索してみてくれるらしいです。私より刑期の長い人が殆どですけどね。タイトルは中国の「新華社通信」をもじってるって説明はしましたっけ?自分の書き込みを覚えていないし、複写保存をしていないのはちょっと不便ですね。通信のタイムラグや誤植もあらかじめご了承ください。

初犯なので仮釈放は早いと思いますが、正確な時期については分かりかねているところです。所内でも諸説が流布されていて、ベテラン受刑者や刑務官の間でも意見が分かれるところですが、持ち込みの刑期を3分の2強ほど消化すれば対象になるという説が今のところ有力ではあります。ちょうど1年後くらいに自分で掲示板へカキコしている可能性があるかもしれません。この辺りの事情をハッキリ知っておきたいと思い、5月17日(水)付けで「分類統括」宛てに面接願(願せん)を提出しているのですが、余程多忙なのか、10日を過ぎた現在でも何の返答もありません。法務大臣に直接「情願」した方が回答は早いかもです。ていうか、私の場合在監中に何かやらかして、仮釈を人並みにもらえないんじゃないかと思うようになりました。

つい先日の話なのですが、散髪係の老刑務官に「私は体力維持の為、室内で筋力トレーニングを行っています。この時期に入浴が週2回だと頭がかゆくなるので、今回の散髪はスキンヘッドでお願いします。」と申し出たところ、「バリカンの刃が五厘までしかないから、それより短い髪型は無理や」との理由で却下され、その日の散髪は結局五厘刈りにしてもらうことになった。
しかし良く考えてみると私は「自弁購入」により電気カミソリ(乾電池別売)を所持しており、これを使用すればスキンヘッドは実現可能な状況でありました。一応、内規(「所内生活の心得」)の「理髪及びひげ剃り」という項目を確認したのですが、「スキンヘッドにしてはならない」というような文言の記載はありませんでしたので、途中に電池交換をしながらも1時間かけて頭をツルツルにしちゃいました。翌日はちょっとした騒ぎになってしまいました。何でも過去に、入浴時間(15分)中にT字カミソリを使ってスキンヘッドにし、頭が血だらけになって懲罰を受けた受刑者がいたらしく、別の内規「遵守事項」の「風紀を害する行為」にある、「文身を施し、又は髪もしくは眉を著しく特異な形に変えてはならない」に抵触する可能性があるらしいです。これに違反したとされると、監獄法第59条(懲罰の要件)によって懲罰を科されることになり、早期の仮釈放を願っている私としては正直びびりましたね。その日の午前中にすぐさま取調室へ連行された訳ですが、「動機は単純に衛生目的であり、剃りあげてしまった方が頭皮を洗いやすくなると考えての行動です。私はヤクザやネオナチではありませんし、同衆受刑者に対する威力誇示や顕示欲などの意図はありません。以後、気を付けます。申し訳ございませんでした」と必死の弁明。「入浴が週に2回だと、頭がかゆくなっても不思議ではないですよね?」「せやなぁ」「100年前の明治の時代ならともかく、日本の現代社会において世間並みの入浴回数とは決して言えませんよね?」「せやなぁ」「我々受刑者の髪型を五分刈り以下の短さにしているのは、懲罰的な意味合いもあれど、多分に衛生面を考慮してのことですよね?」「せやなぁ」「私の行動に不純な動機が無かったことはご理解いただけましたよね?」「せやなぁ」ってな具合に"Yes"を誘導し、どうにかおとがめ無しという寛大な処分を頂くことが出来ました。話の分かる刑務官が相手で良かったです。


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