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マンスリー前科者通信

31ポルシェ万次郎 ◆roLkRBnDjc:2006/09/05(火) 06:35:15
【連載03回目】
「♪何でこんなとこに入ってるんだろう」などと、ミスチルの『名もなき詩』Aメロ風をぼやきながら日々頑張っています。
そうそう、判決結果についてまだ何も伝えてなかったですね。京都地裁で最終公判が行われたのが2月8日の水曜日。
「執行猶予が取れる可能性は五分五分」と弁護士は言うも、周囲の下馬評では圧倒的に執行猶予を予想する人間が多かったので、私も楽観視していました。毎度、大阪から車で送迎してくれる人間に対しては、「帰り、(京都で)何食べて帰ろか?」「大阪戻ったらそのまま不動産屋へ行ってくれ。即日でマンション借りる契約するから」とか言っていたくらいです。
量刑については新聞などでも報じられていた通り、検察側の求刑2年6月(2年6ヶ月)に対し懲役2年(未決通算110日)の実刑判決。情状証人を立たせない、被害弁済を行わない、示談書を取らないといった、国選弁護人が担当する一般の刑事裁判でさえ、「量刑は求刑の8掛け」に調整されるのが通例となっています。その前提や目安で考えると、実刑になった際の私の量刑は1年9月(7掛け)〜1年6月(6掛け)辺りが相場と思われ、今回の結果については弁護士も「正直、思っていたよりも重い量刑です」と言っていましたし、事件を担当した警察官も「厳しいなぁ」と私の関係者に漏らしていた程です。顧客からのクレームの全てに対し、購入後期間を問わず誠実に対応(返金)していたことが、「犯行の発覚を恐れた、巧妙かつ、極めて悪質・計画的な行為」と裁判官に受け取られた様です。
法廷で長々と喋りすぎたのも敗因かもしれません。10分くらい演説してましたかね(笑)。「問題となった一部商品につきましては、いわゆる世間がイメージするような『ニセモノ・粗悪品』ではなく、『非ライセンス品』であろう商品を業者から安く仕入れて安く販売していたという感覚。周りもみんなそうだった」という状況を、業界の素人である裁判官に上手く説明したかったのですが、これは民主党の西村眞悟のケースと同じで、違法性の認識が無かった(少なかった)ことを法廷で主張すればする程、「自分はコンプライアンス(遵法意識・規範性)に欠ける人間です」と宣言するようなもので、法廷という場においては心証を悪くし、不利になります。
ハードボイルド作家、大沢在昌の『魔女の笑窪』という最近の著書に、私の罪状と関係性の深い記述を見つけたので、一部を改編して下記に引用させていただきます。


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