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マンスリー前科者通信

205ポルシェ万次郎:2007/08/10(金) 20:24:41
>全ての取調べが終わり、最後の追起訴が終われば保釈ってことにはならないのでしょうか?

取調べで罪を認めていても、公判で突如否認し出す被告人も珍しくはありません。
法律でどうしても駄目って決まっている訳ではないのですが、検察側がすべての起訴分の罪状認否が終わるまで保釈を認めたがらないし、弁護側から余程強い意見や高額な保釈金でもない限り、裁判官は通常は検察の意見を尊重するようです。

>彼女が心配して10キロ痩せてるんですよ。だから保釈してほしくて・・・

経済的なことから何から、ご心配のことと思います。
当人的な立場で意見を申し上げると、面会をマメに来てくれて、雑誌や小説などを差し入れると喜ばれるかもしれません。
まあ、あそこも世間がイメージするほど劣悪な環境ではありませんので、過剰な心配はなさらなくて結構かと思います^^

>どうも起訴状などが厳しかったようで、実刑覚悟かも・・・との意見も

検察がどうしても実刑にしたいと考えた場合、過去4・5年間を遡って追起訴を重ねてくることも可能性としては考えられます。
弁護士の方は仰るように慎重な意見しか述べませんが、ただ、商標法違反は確か2007年の4月か5月だかに改正が施行され、罰則が厳しくなりました。

改正の内容は以下の通りです。

*懲役刑:最高5年→最高10年に引き上げ
*罰金刑:最高500万円→最高1,000万円に引き上げ
*法人の罰金:最高1億5千万円→最高3億円に引き上げ
*懲役と罰金の併科→これまで科せなかった懲役と罰金の併科を
できるようにする。

それまで得た経済的利益の割りに罰則が甘いという理由(それ故、詐欺罪などとの併合が適用される)から、罰則の上限が引き上げられたのだと思います。
一審で実刑判決が出ると再び身柄を拘束されることになるので、執行猶予が取れなかった際の控訴を検討されるのなら、保釈後にでも資金の準備を進めておいた方が良いでしょう。
一度実刑判決が出たあとの保釈の場合、恐らくは500〜750万円程度の保釈金(既に納めた分込みで)が必要になって来るものと思われます。

>京○拘置所って自殺者がでるほどだそうですが、厳しいですか?

自殺者はどこの行刑施設でも出るのでしょうけど、「京拘」の夏はゴキブリの発生率が半端じゃないですからねぇ。
冷房なんて気の利いたものはありませんし、何とか拘置所へ行かずに済むようにはしてあげたいものです。。。


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