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規約・内規案

1名無しさん:2016/09/22(木) 23:02:33
中四国学生将棋連盟規約 案
(名称・目的及び地位)
第1条  本連盟は、中四国学生将棋連盟と称する。
第2条  本連盟は、将棋を通じて学生としての知性を磨き、礼儀を弁え、相互の親睦をもはかり、学生の立場から正しい姿勢で将棋の発展に寄与することを目的とする。
 第3条  本連盟は、中四国学生将棋の代表機関であり、中四国における学生将棋を総括するものである。

 (所 在 地)
 第4条  本連盟の所在地は会計担当の所属する大学とする。

 (構 成)
 第5条  本連盟の構成単位は、幹事会において認められた中四国地方に存ずる各大学とする。
 第6条  ①新規加盟希望校は、理事長に届け出ることにより、その加盟が認められる。
      ②理事長は、これを幹事会に報告しなければならない。
 第7条  ①前条の規定は、連盟及び休盟の際にもこれを準用する。
但し、休盟は正当な理由があり、しかも1年以内に限り認められる。
      ②無届のリーグ戦2回休場は自主退盟と見なされる。
 
 (幹 事 会)
 第8条  本連盟は、本連盟の代表機関として幹事会を設ける。
 第9条  幹事会は、本連盟の最高議決機関である。
 第10条  幹事会は、各大学より選出された幹事(各2名)により構成される。
 第11条 幹事会は、理事長の招集により年2回以上開かねばならない。
 第12条 ①幹事が正当な理由で幹事会に出席できない場合は、幹事代理を出席させることが出来る。
      ②幹事の変更があるときは、理事長に届け出なくてはならない。
 第13条 理事長は、必要と認められたとき、幹事以外のものを出席させることができる。
      但し、その者は議決権を有しない。
 第14条 幹事会は、出席幹事の過半数の意思表示によって次のことを決議する。
但し、幹事3分の1の出席がなければ決議できない。
      1.内規の改正。
      2.理事長の選出罷免。
      3.理事(会計・書記)の罷免。
      4.予算の作成、決算報告及び承認。
      5.本連盟主催の試合における主幹校の決定。
      6.本連盟の機関紙「将棋三昧」発行における担当校の決定。
      7.疑義を生じた規約・内規の解釈。
      8.全日本学生将棋連盟、日本将棋連盟等関連団体との折衝。
      9.その他、任務の遂行に必要な事項。
 
(理 事)
 第15条 本連盟は次の理事を置く。
      ・理事長(代表者) 一名
      ・書記       一名
      ・会計       一名
 第16条 理事長は、幹事会の決議により、毎秋季これを選出する。
 第17条 理事(会計・書記)は理事長がこれを任命する。但し、幹事の中からこれを選出しなければならない。
 第18条 理事長・理事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 
 
(会 計)
 第19条 本連盟の経費は、連盟加盟費・棋戦参加費及びその他の臨時収入をもってこれに当てる。
 第20条 本連盟の会計は、役員交替を行う春季幹事会より開始され、次年度の春季幹事会で終わる。
 第21条 連盟参加費は、半期7,000円(年間14,000円)とし、
      リーグ戦初日までにこれをおさめなければならない。
 第22条 棋戦参加費は、幹事会がこれを決定する。
 第23条 臨時費は、幹事会が必要であると認める時、これを徴収することができる。
 第24条 会計は、次年度最初の幹事会において、予算・会計報告の義務を有する。

2石井@会計:2016/09/22(木) 23:04:14
 (賞 罰)
 第25条 ①本連盟は、本連盟のために貢献したる活動を行ったものまたは団体を表彰する。
      ②次の行為をした大学は、幹事会の裁定により罰せられる。
      1.本連盟の規約に従わない大学。
      2.所定の連盟参加費・臨時費・そのほかの費用を6ヶ月滞納した大学。
      3.その他本連盟の活動を損害し、又は、本連盟の活動に非協力的な大学。
 第26条 前条の規定になる場合、処分は次の各号の1による。
      1.除盟
      2.半年又一年間の休盟
 第27条 本連盟主催の棋戦において(対局規約)に違反したものは、理事長の裁定により、半年もしくは1年間の出場停止に処する。
 第28条 ①第24条第1号の規定により除盟に処された大学は、除盟させられた時より、半期間をおき、しかも幹事会において出席幹事の3分の2以上の承認がなければ復盟することができない。
      ②第6条第2項により自主退盟となった大学が復盟するときは、
      幹事会において出席幹事の3分の2以上の承認がなければならない。
 
 (機 関 紙)
 第29条 本連盟は、連盟員の意識交流を深め、連盟の活動を広く一般に理解してもらう目的で機関紙「将棋三昧」を発刊する。

 (棋 戦)
 第30条 本連盟主催の公式戦は次の通りである。
      1.春季リーグ戦
      2.春季個人戦
      3.秋季リーグ戦
      4.秋季個人戦
 第31条 本連盟の棋戦については、別に定める内規に従わなければならない。

 (全日本学生将棋連盟)
 第32条 本連盟は、全日本学生将棋連盟の構成員である。
 第33条 本連盟理事長は、原則として、全日本学生将棋連盟の中四国地区代表を兼任する。
 第34条 全日本学生将棋連盟主催の棋戦への本連盟よりの代表及び代表選手は、別に定める内規に従ってこれを決定する。
 (補 則)
 第35条 本連盟は主催棋戦を円滑に行うため、主幹校を選出する。任期は半期とし、連続して就任する義務はない。

 (改 正)
 第36条 本規約の改正は、幹事過半数の出席を得た幹事会で、出席幹事の3分の2の決議により行われる。

 (設立年月日)
 第37条 本連盟の設立年月日は昭和44年4月1日とする。
 
(規約施行日)
第38条 本会則は平成28年10月1日より施行する。

3石井@会計:2016/09/22(木) 23:04:54
中四国学生将棋連盟内規 案

中四国将棋連盟内規

(対局規定)
(1)本規定は、中四国将棋連盟主催の個人戦、リーグ戦及びその他の棋戦においてこれを適用する。
(2)対局者は、品位と礼儀を重んじ、見苦しい態度や相手を不愉快たらしめる言動は慎み、正々堂々と対局しなければならない。
(3)1.禁手を指した者は、ただちに投了しなければならない。
2.禁手を指した者がそれに気づかない場合は、対戦者及び立会人、又は観戦者がそれを示すことができる。但し、対戦者及び立会人、観戦者のいずれもがそれに気づかなかった場合は、その禁手が指されたことが試合中に明らかな場合を除いて禁手は無効になる。 
3.千日手は指し直しをする(先後交代)。但し、王手連続の千日手は、王手をかけている方が指し手を変えなければならない。
4.千日手指し直し局も千日手となった場合、半勝半負とする。但し、その場合でもトーナメント戦などで勝敗を決定しなければ棋戦の差し障りのある時は、振り駒により勝敗を決定する。

(3)3.千日手について
a.個人戦の場合
持ち時間をそのままにして指し直しをする(先後交代)。但し、王手の連続の千日手は、王手をかけているほうが指し手を変えなければならない。
b.団体戦の場合
対局開始後1時間が経過していない場合は持ち時間をそのままにして、また対局開始後1時間が経過している場合は持ち時間を両者初手より1手40秒にして指し直しをする(先後交代)。但し、王手の連続の千日手は、王手をかけているほうが指し手を変えなければならない。

(4) 1.持将棋は、理事長又は、常任理事が大駒5枚、小駒1枚として数え、王以外の駒数が24枚に満たないものを負けとする。双方とも24枚以上持っている場合は半勝半負とする。
  2.但し、トーナメント戦などで勝敗を決定しなければ棋戦の進行にさしさわりのある  場合駒数の多い方を勝ちとする。その場合でも、駒数が全く等しい時は振り駒により勝敗を決定する。
(5)遅刻者は、参加資格を失う場合がある。
遅刻について
個人戦: 遅刻した時間の分だけ遅刻者の持ち時間を削除する。対局者はチェスクロックを押して待つこととする。
団体戦: 団体戦はオーダー交換時での欠員は認められず、対局開始時に間に合わなかった者がいたチームは反則負けとする。
団体チーム全員が遅刻している場合、対局者はチェスクロックを押し5分間待ち、遅刻した時間の分だけ遅刻者の持ち時間を削除する。それ以降は遅刻した時間の2倍を持ち時間から削除する。
    

(6)理事長の指示に従わない者は、参加資格を失う。
(7)着手は、動かされる駒が手より離れたうえに置かれたときとする。但し、駒を盤の上に落とすなどの事故はその範囲ではない。
(8)禁手などのルール違反の裁定は、その現場において両者の合議もしくは理事長が常任理事の立会いによって行い、それ以後の抗議は受け付けない。
(9)紛争が起きた時は、理事長、会計、書記、主幹校代表の4名による合議制でこれを裁決する。但し、前述の4名のうち紛争当事者と同一校に在学している者がいる場合は、その者以外でこれを裁決する。
(10)以上の規定のほかは、日本将棋連盟の対局規約に準ずる。

4石井@会計:2016/09/22(木) 23:05:37
(棋戦細則)
(1) 中四国大学将棋リーグ戦(リーグ戦)
1.本棋戦は、本連盟の公式戦であり春秋年2回これを行う。
2.参加資格は、中四国地区に在学する6回生以下の大学生で、大学院生は認めない。出場回数制限は設けない。
3.本連盟加盟大学をA級・B級・BⅡ級の呼称で分け、各クラス5〜6校編成とする。増減は最下位クラスで調整する。
4.日程・会場は幹事会で決めた主幹校に任せる。
5.各クラスとも7名対抗のリーグ戦とし、対戦の順番は順位による通常リーグ戦法に基づく。但し、昇降級に関係ないクラスでは3名または5名対抗のリーグ戦とする。
6.メンバー登録は、ランキング制を採用し選手交代の時は、補欠選手を正選手の下位(7将)の方から詰めていく方法で行う。但し、出場メンバーは登録配列順を守る。またメンバーの呼称は、大将・副将・三将以下数字称とする。メンバー登録に誤りがあり、それが 故意で悪質と判断された場合、対局前後にかかわらずそのチームは負けとみなされる。
7.先後は、上位校の大将が振り駒を行い以下交互になるようにする。
8.順位は、勝ち点制に従い、勝ち点が等しい時は、勝ち数によりこれを決定する。どちらも等しい時は前期の順位に従う。
9.次期リーグ戦の順位は前回の成績により決定される。
10.BⅡ級にはBⅡ級以外に在籍する大学がフリークラスとして参加することができる。
  その場合、昇級大学はフリークラスの大学との対戦成績を考慮しない順位で一位となった大学とする。

(2) 中四国大学将棋個人戦(個人戦)
 1.本棋戦は、本連盟の公式戦であり、春秋年2回団体戦の後これを行う。
  2.参加資格は、中四国地区に在学する6回生以下の大学生で、大学院生は認めない。  出場回数制限は設けない。但し、本連盟大学以外の者に対しては、指定の参加費によってその参加は認められる。その場合、全日本大学生将棋連盟主催の棋戦参加資格はない。(但し、そのような者が日本大学生将棋連盟主催の棋戦への出場資格を得た場合、全日本に対して指定の加盟費を払えばその参加を認められる。)
  3.日程・会場などは大会主幹校に任せる。
  4.先後は、それぞれ振り駒によって決定する。
  5.持ち時間は、日程や会場の不都合が生じた場合、大会主幹校及び理事長の判断により変更できる。
  6.三位決定戦は原則として行うこととする。但し、両対局者に正当な理由があり、又行うことが必要ないと判断された場合にのみ、行わなくても良い。
  7.春季大会ではベスト8以降の順位を確定するトーナメントを実施する。

(棋戦細則)
(3)中四国大学将棋個人戦(女流戦)
試合方法は、5回戦のスイス式で行う。但し、参加者数が6名に満たない場合は総当りリーグ戦で行う。対局開始時間は優先度を個人戦、女流戦、若葉杯の順として可能な限り早めに開始する。

(中四国学生将棋連盟代表選手選抜規定)
(1)全日本学生将棋団体対抗戦(王座戦)
そのシーズンの秋期リーグ戦A級優勝校が出場する。
(2)全日本学生将棋名人戦(学生名人戦)
 春季個人戦ベスト4は、出場資格を有す。
(3)全日本学生将棋十傑戦(学生十傑戦)
  そのシーズンの秋季個人戦の順位に準じて選出する。
(4)西日本大会
 1.春季リーグ戦A級優勝校、準優勝校が西日本大会団体戦の出場資格を有する。
 2.主催側から出場の要請、又は許可がある場合は、中四国選抜のメンバーを参加させることができる。
 3.中四国選抜チームのメンバーの選出は、理事長に一任される。但し、団体戦出場校のメンバーとの重複は認められない。
 4.春季個人戦ベスト8は西日本大会個人戦出場資格を有する。

(段位認定証申請規定)
全日本学生将棋連盟の内規、段位認定証申請規定に基づく。

以上 平成28年10月

5石井@会計:2016/09/22(木) 23:06:20
会計担当の石井です。今回の秋中四幹事会で規約・内規の改正を行おうと考えております。
変更点は以下の通りです。
規約 所在地、設立年月日、施行年月日の追加
内規 遅刻について、7回生以上の参加不可、フリークラスについて

過去他に改正されたが反映されていないといったご意見やご質問があればお願いします。
連投失礼しました。

6上原@徳島大学:2016/09/29(木) 04:34:37
石井様へ

はじめまして。徳島大学将棋部部長の上原と申します。

 規約の第10条に幹事を各大学2名ずつ選出するとなっていることに疑問があります。
幹事は1名いれば、自身の大学の意見を言えると思うのですが、2名にしている理由があるのであれば教えてください。

 また、第14条の決議に関してですが、幹事の3分の1の出席がなければ決議できないというところにも疑問があります。
この条件では、やむ終えず幹事会に参加できなかった大学が多かった場合でも、多くの意見を無視して決議ができるので、少し条件を固くした方がいい気もします。

7石井@会計:2016/10/01(土) 23:15:38
上原様、ご返信が遅くなり申し訳ありません。
 規約10条に関してですが、幹事二名選出はこれまでの慣例で、相談等ができるメリットがあると考えています。
 14条に関しては、全くご指摘の通りだと思います。出席の半数に訂正したいと思います


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