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箱庭評議会特別審査会

1箱庭評議会結成申請者 ◆XT/8ixNMaM:2019/05/23(木) 21:30:12 ID:???
箱庭評議会特別審査会を樹立します。
・会期は4957~5057T
・投票権があるのは>>2の5名のみ
・評議会とは別物である。

本審議会が発足した理由は私一人が会則を作成した(半分以上が他サイトの真似だが)事に不安を覚える声があった事にあります。
そのため審議会に5名の審査員に討論し、会則を3名以上の承認で変更・追加・失効させる制度を取ります。
この方々は箱庭の未来を真剣に考えている方々であり、意見を活発に出してくれた方なのでぜひ参加してほしいです。

2箱庭評議会結成申請者 ◆XT/8ixNMaM:2019/05/23(木) 21:35:52 ID:???
投票権保有者5名

ヌスマ島
夜桜島
ポーランド島
みなみ島
LIllies of the Valley島


wikiの「結成申請」と「申し立て所」において積極的に自分の意見を出す方を5名を選出しました。
中華民国島さんも発言が多く話し合いに加わってほしかったのですが、悪意のある発言と絶対反対の立場から全ての意見に反対票を投じ議論が進まない可能性が高いため除外しました。
そのため反対派ですが理知的な議論ができるみなみ島さんを参加していただくようにいたしました。
また夜桜さん、ヌスマさん、ポーランド島、LIllies of the Valley島さん達も条件付きで賛成派に近いので中立寄りの意見を出すと思われます。
「自分の意見が通る相手を選んだんだろ」と言われるかもしれませんが、反対派はニオブ島、中華民国島、みなみ島しか存在せず、適切ではないと判断される島を除外した結果
みなみ島さんの選出は誰からも判断されるため誰からも異論がない人選かと思います
審査会会期終了後の評議会に参加するのかどうかは個々の判断にお任せいたします。

3箱庭評議会結成申請者 ◆XT/8ixNMaM:2019/05/23(木) 21:37:05 ID:???
■ 箱庭評議会 会則 ■
第1章 総則

第1条(目的)
この会則の目的は、国際社会における外交問題・箱庭運営等を議会で討論し、公正なる発展と競争を保障することにある。

第2条(原則)
(1)会則は、原則全ての島に適用される。
(2)国際社会における意思決定は、原則として武力及びそれを背景とした外交交渉によって為される。妥当性のある意見は、より多くの国に支持されることで、実際の国際政治に反映される。
(3)発言権は箱庭評議会において固定ハンドルネームと島名をつけた全ての島に存在する。

第3条(結成場所)
掲示板にて「箱庭評議会」というスレッドを議論の場とする。

第4条(常任理事の選定)
(1)「箱庭評議会」における代表を5名として投票で選出する。 同数の場合総獲得経験値量の多い方を代表者とする。
(2)「箱庭評議会」で固定ハンドルネームと島名をつけて投票するか、島のコメント欄に投票先を記す。(記帳の方ではない)
(3)出馬した島は分かりやすく【】つきで公約を掲げる事。
(4)勝手に投票されて常任理事入りが決まった島は拒否しても良い。その場合次点の島が当選する。
(5)任期は300Tである。

第5条(常任理事の権限)
(1)常任理事は箱庭評議会において箱庭の運営・外交問題を対処する機関である。
(2)常任理事は、会則で定められる特権と義務及びそれらに伴う責任が発生する。
(3)常任理事は管理人が決めたルールの変更以外何を議題にあげてもよい。
(4)議題や法則を変更・追加・失効させる場合3名以上の賛成が必要である。発案から72時間以内の投票がない場合は拒否したものとみなす。
(5)総則を変更・追加・失効させる場合4名以上の賛成が必要である。発案から72時間以内の投票がない場合は拒否したものとみなす。
(6)議題・法則に関する事項は常任理事筆頭(トップ当選者)が自分の島のコメント欄に掲載する事。
(7)議題・法則に関する事項は常任理事の申請順で採択されるものである。
(8)任期満了後の選挙が終わり就任後72時間以内に、新常任理事5名は必ず前期以前に制定された法則に対して継続か失効を投票し過半数、同数の場合は継続する。投票しない場合は継続したものとする。この時総則の変更はできない。

第6条(常任理事の罷免)
(1)全ての島は職務の乱用・放棄・悪用等をする常任理事を罷免する権利を持つ。
(2)罷免申請は箱庭評議会でしなければならない。
(3)発議後72時間以内に賛成票が反対票を上回るかつ、全ての島の4分の1以上の賛成票が集まった場合のみ罷免が可決される。常任理事は投票できない。
(4)罷免後72時間以内に独裁状態を防ぐため前回投票時の次点3名を選出し決選投票とする。任期に関しては残り任期しか務められない。


第7条(会則の変更の申請)
「会則に関する異議申し立て」のコメント欄より島名を合わせて申請する事。第一回箱庭諸島a海域総選挙が始まるまで。
選挙後常任理事の4名以上の賛同で総則は変更できるものとし、第7条は削除する。

第2章 法則
法則は最高3条までである。
総則に矛盾・重複がある法則は適用してはならない。
法則の変更・追加は全ての島が発案する権利を持ち、常任理事のみ投票で決める権利を持つ。
第1条
第2条
第3条

4箱庭評議会結成申請者 ◆XT/8ixNMaM:2019/05/23(木) 21:43:12 ID:???
>>3の会則改正の審議の方をお願いします。
よっぽどの事が無い限り私は参加しないので自由に決めてください。
ただ自由は自由でも今回の場合はいろいろな人からの賛同を得られるように
利害関係を考えず中立にたった意見を出してください。
個人的には数字の部分は結構シビアに考えないと
だらだらやっててもダレます。

他の島も意見を出したい場合は島名とコテハンをつけてご参加ください。

5pina ◆3gZz.5teXM:2019/05/23(木) 22:05:56 ID:9FmhGivA
はじめに。選出過程や基準が適当であるか客観的に不透明であることから、投票権を申請者さんが指名した5名が有する、という決定の形式については反対します。
そも、リリーズ島は順位で見て海域16位の国力しか有しておらず、勢力間の利益を代表する立場にもありませんので、指名された投票権者としての地位は放棄します。

以上を踏まえた上で、、一参加者としてのご提案を!

・第5条について、1,2,5項を残してその他を削除
・第6条以下をすべて削除
はじめに。選出過程や基準が適当であるか客観的に不透明であることから、投票権を申請者さんが指名した5名が有する、という決定の形式については反対します。
そも、リリーズ島は順位で見て海域16位の国力しか有しておらず、勢力間の利益を代表する立場にもありませんので、指名された投票権者としての地位は放棄します。

以上を踏まえた上で、、一参加者としてのご提案を!

・第5条について、1,2,5項を残してその他を削除
・第6条以下をすべて削除

 wikiの繰り返しにはなりますが、特定の人物のみで定められた雛形による会則が不透明感、不信感の種となっていることは事実です。ですので、会則の評議員の選出や最低限議事進行に必要な部分を残して一旦すべてを削除し、会則をミニマルな形式とすることを提案します。実効性のある規則は、常任理事の確定後に開かれた外交で定められるべきであると考えます。
 申請者さんの努力の一部を否定する形となってしまい大変心苦しいですが、海域内である程度の合意や納得がなければ箱庭評議会は外交の場たりえませんので、ルールの策定に関して、透明性には十分な配慮が必要でしょう。とはいえ大変質の高い草案でございましたので、常任理事間での会則の策定において大いに参考にされることを期待しています。いましたので、常任理事間での会則の策定においてもよく考慮されることになることを期待して

6pina ◆3gZz.5teXM:2019/05/23(木) 22:07:58 ID:9FmhGivA
コピー・ペーストの関係で大変な乱文となりましたので再度。

はじめに。選出過程や基準が適当であるか客観的に不透明であることから、投票権を申請者さんが指名した5名が有する、という決定の形式については反対します。
そも、リリーズ島は順位で見て海域16位の国力しか有しておらず、勢力間の利益を代表する立場にもありませんので、指名された投票権者としての地位は放棄します。

以上を踏まえた上で、一参加者としてのご提案を!

・第5条について、1,2,5項を残してその他を削除
・第6条以下をすべて削除

 wikiの繰り返しにはなりますが、特定の人物のみで定められた雛形による会則が不透明感、不信感の種となっていることは事実です。ですので、会則の評議員の選出や最低限議事進行に必要な部分を残して一旦すべてを削除し、会則をミニマルな形式とすることを提案します。実効性のある規則は、常任理事の確定後に開かれた外交で定められるべきであると考えます。
 申請者さんの努力の一部を否定する形となってしまい大変心苦しいですが、海域内である程度の合意や納得がなければ箱庭評議会は外交の場たりえませんので、ルールの策定に関して、透明性には十分な配慮が必要でしょう。とはいえ大変質の高い草案でございましたので、常任理事間での会則の策定において大いに参考にされることを期待しています。

7箱庭評議会結成申請者 ◆XT/8ixNMaM:2019/05/23(木) 22:13:36 ID:???
pinaさんありがとうございます
会則の縮小の件一理あると感じました
ただ今回議論をしていないと
ニオブ島さん、中華民国島さんは無論、反対派のみなみ島さんはおそらく参加しないはずです。

この状態で選挙で選ばれた人間が会則を決めても賛成派しかいないため
中立な意見が出ず、反対派の意見が反映されないため不公平だと考えました

ですので選考基準を活発に議論をする理知的な人達に決めてもらった方が
ベストではないが現状最もベターであると考えてこのような方法を取らせていただきました
そちらの都合を考えず選出して申し訳ないです

8箱庭評議会結成申請者 ◆XT/8ixNMaM:2019/05/23(木) 22:20:29 ID:???
他の削除は分かるのですが法則を消して
総則の変更・追加・失効を残すと
総則で何か箱庭を停滞させる、一部の島だけが利益を享受できる案がめったな事では
変更できない問題点があるかと思います。

法則は300Tに一度強制的に審査にのり、3名以上の賛成で失効もできるので
悪法でもすぐ変わる要素がありますので

9ポーランド:2019/05/24(金) 00:35:40 ID:nGd1.VMk
私としては、結成申請者さんの意図する様な評議会を作るのであれば、この程度の内容は必要ではないかと思います。法則を作る組織としてほぼ最低限のことしか定められていないと思いますし、逆に多すぎると分かりにくいです。
常任理事に一から全て決めてもらう方法もありますが、常任理事の負担があまり大きいと参入する人が少なくなることが懸念されます。

pinaさんの意見も分かります。少ない人数で進めているのは確かです。ですが、反対している方と申請者さんの主張は相容れないものだと私はお見受けしました。いくら人数を集めたところでこの点は解決できないように思います。ですので、申請者さんが本当に設立したいとお思いならば一方的に選挙を開催して設立するのも手かなとも思います。無法地帯ですので。

その結果、海域に浸透するのか、形骸化するのか、海域を二分する戦争になるのか、候補者が集まらないのか、反対派が4人当選して総則を書き換え評議会を解散させるのかは分かりません。海域を活性化しているという点において私は評価します。偉そうですみません。

10ポーランド:2019/05/24(金) 00:54:43 ID:nGd1.VMk
法則の発案は全ての島の権限になっていますが、常任理事だけの権限でも良いかなと思います。
たくさん発案された際に、発案されたものに全て目を通さなければならないのは負担が増えます。
また、常任理事だけの権限であることで、常任理事に立候補する意義も強まると思うのですが、いかがでしょうか。

11ポーランド:2019/05/24(金) 12:19:13 ID:nGd1.VMk
海域がα海域だということが明記されて居ません。
第2条(1)に盛り込むべきだと考えます。

12ヌスマ ◆RQW9YWXlTg:2019/05/24(金) 23:49:37 ID:???
いつの間にかこんな所が…
ようは結成申請者さんに変わって、会則原案を作る機関という認識でよろしいでしょうか

またあとで書きます

13ヌスマ ◆RQW9YWXlTg:2019/05/25(土) 04:11:39 ID:???
まず私としましては、新しいルールや概念が導入される事により、議論や外交、それらを元とした係争理由も増える事により、
単なる資源の取り合いのみならずより積極的な海域にできるのではないかと考え、今の所は箱庭評議会および特別審査会には賛同します。
結成申請者さんを不審がる目もありますが、実際に影響を与えるのは"会則"であり、その内容を十分に審査できればそれ以外は些事と考えます。

箱庭評議会の結成に向けて、次の方針を提案します。
1. 会則原案の作成
2. 原案を元に全体へ周知、議論を受けての修正
3. 投票により民意を問う

1. 会則はある程度形にしてから話を進めるべきと考えます。元がなくては議論もしにくいですから少数の担当者で作成し、問題点は2.や3.で解決します。
2. 全ての島に適用されるというのに、そもそも海域全体に対して周知が十分にできているとは思えません。広く知られているからこそ議論が生まれ結果として賛成や反対があります。なぜこのような会則なのかを説明し、意見を参考にして適時修正を加え実現性のあるものにします。
3. 会則は本当に賛同の得られるモノなのか、そもそも評議会を結成すべきか否か。やはり一度は導入する上で最終的に直接民意を問う必要性はあると思います。

その後の会則の細かい修正や具体的な"法則"などは、動き出した評議会と選ばれた常任理事にお願いするとして、大筋では以上のような流れでよいと考えるのですがいかがでしょうか。

14pina ◆4zPmCfKwco:2019/05/25(土) 07:21:51 ID:Met6YYeY
結成へ向けたプロセスについて、ヌスマさんの提案に賛成します。

一方で会則について、現状が必要最低限の形だとは考えておらず、一部の条項については一旦削除されるべき、という意見は変わりません。
常任理事の選出や権限に係る規定のみを残し、その他の規定については、理想的には選定された常任理事による規定の追加で対応されるべきで、最低でも追認の手続きを経る必要があると考えます。
ですので、会則を特別審査会の手続きのみで確定させることには反対です。あくまでも民主的なプロセスで確定した、という形式にはこだわるべきではないかなと。

15夜桜 ◆3EG.ABPD0c:2019/05/25(土) 12:30:38 ID:lCOb9QHM
ヌスマさんと同じでいつのまにこんなものが!といった感じです。主要掲示板の周知も今後の課題かもしれませんね。

短い間ですがよろしくお願いします。
No.13記載の考えと大体同じ認識です。会則のシンプル化にも賛成です。
まず私の立ち位置は、結果は置いておいて変化のあることは面白いからやればいい。
ただし、決めるべきことを決めないと混乱等する事柄に関して、明確になっていない状態のものには賛成できない。といったところです。

進行役がいない中、会則の内容ごとに話してしまうと話が発散してしまうので、会則の内容は参考程度で、まずは私の意見をつらつら書いていきます。
提案ですが発案者は①議題、②内容を述べ、
質疑の際は①賛成・反対意見、②理由、③反対の場合自身の意見を
述べていくようにしたいです。

議題:会則の骨子検討

1.提案された会則の問題点
 (1)評議会の機能が明記されていない(評議会は何ができるところなのか)
 (2)評議会システムの流れが明記されていない(評議会が機能を発揮するとき、どのような流れで物事が進むのか)
 (3)会則と評議会に関する内容が入り乱れていて分かり辛い
 (3)常任理事、常任理事以外の島に与えられる権限があいまい(常任理事とは何か、常任理事とそれ以外の島でできることとできないことの差はなにか)

2.会則のあるべき姿
 (1)評議会の機能とシステムとしての流れを明記する
 (2)常任理事、それ以外の島の役割と権限を明記する
 (3)考えられる課題に対して制約・仕組みを取り入れる
 (4)小学生でもわかる内容にするくらいの気持ち(文字が読めないとか知らない)

3.会則の骨子提案
 
 第一章(会則の定義)
  第一条(会則の対象)
  第二条(会則の公正)
  第三条(会則の変更)
  第三条(会則の放棄)

 第二章(箱庭評議会(以下評議会)の定義)
  第一条(評議会の目的)
第二条(評議会の構成)
  第三条(評議会の結成場所)
  第四条(評議会の機能)
  第五条(常任理事の選出)
  第六条(常任理事の役割)
  第七条(常任理事の任期)
  第八条(常任理事の罷免)
  第九条(常任理事の再選出)
  第十条(会員の権限)
  
 第三章(法則の定義) 
  第一条(法則の対象)
  第二条(法則数の制約)
  第三条(法則の制定/抹消/変更)

16夜桜 ◆3EG.ABPD0c:2019/05/25(土) 12:31:23 ID:lCOb9QHM
4.提案骨子に対する内容の肉付け(申請者さん案ベースで)
 第一章(会則の定義)
  第一条(会則の対象)
   本会則は、α海域全島を対象に適応され、適応された島を会員とする
   ※常任理事も本会則の対象となるが、呼称は会員から外れる

  第二条(会則の構成)
   本会則は、第一章:会則の定義、第二章:箱庭評議会(評議会)の定義、第三章:法則の定義で構成される

  第三条(会則の変更)
   本会則の変更は、常任理事の変更申請に対し、
   常任理事○○名以上、会員○○名以上を申請有効の投票数とし、
   それぞれ過半数以上の賛成を以て変更できる。

  第四条(会則の放棄)
   本会則に対し放棄意思を表明、反故した島に関しては、○○する

 第二章(評議会の定義)
  第一条(評議会の目的)
   評議会は、外交問題・箱庭運営における議題に対し討論し法則を制定する場で、公正な発展と競争を保証することを目的とする
   
第二条(評議会の構成)
   評議会は、会員(第一条)と会員から選出された常任理事5名から構成される
 
  第三条(評議会の結成場所)
   掲示板(どこ?)における「箱庭評議会」を結成場所とし、
   議論・投票はすべて結成場所で行われる
   URL:
  第四条(評議会の機能)
評議会は、以下の機能を有する。
   ①常任理事の選出
   ②常任理事の罷免
   ③法則の制定

  第五条(常任理事の選出)
   常任理事は、会員によって5名選出される。以下に常任理事選出の流れを記す
   ①選挙進行役(常任理事又はだれか)が評議会で選挙ターンを決定する
   ②会員は結成場所か、島コメントにて投票を実施する
   ③選挙進行役が選挙ターンに投票結果を評議会で発表する
   ※投票数が同じ場合は総獲得経験値量で序列を決める
   ④選出された島は受諾有無を島コメントに記す

第五条(常任理事の役割)
   ①議題(外交問題・箱庭運営)に対する議論
   ②法則に対する議論と制定

  第六条(常任理事の任期)
   常任理事の任期は連続して300Tとする。

  第七条(常任理事の権限)
   ①法則の制定・抹消・変更権
   ②会則の変更権

  第八条(常任理事の罷免)
   会員の申請による常任理事罷免投票が成立した場合、該当常任理事は罷免される。  
   以下に罷免の流れを記す。
   ①箱庭評議会で会員○○人以上の罷免申請により申請を受諾
   ②発議○○ターン以内に、会員による投票を実施(投票手順は第五条同様)
   ③○○ターン時の投票結果、最低投票数○○以上のとき○○以上の賛成票により罷免が確定する
   
  第九条(常任理事の再選出)
   任期中、常任理事の枠に空きが生じた場合、第五条を基本とし再選挙によって選出する
   
  第九条(会員の権限)
   ①常任理事の投票権
   ②常任理事の罷免申請権   
   ③会則変更の投票権
   ④島名・島主名を明記した状態で、箱庭評議会における発言券
  
 第三章(法則の定義)
  第一条(法則の対象)
   法則は会則とは区別される。
   会員と常任理事に対し有効で、箱庭原則ルールより優先される。
   
  第二条(法則数の制約)
   法則は最大3つまでとする
  
  第三条(法則の制定/抹消/変更)
   法則は常任理事の○○以上の賛成により、制定・抹消・変更が成立する
  
 以上長くなって申し訳ないです。

17pina ◆4zPmCfKwco:2019/05/26(日) 19:28:43 ID:bEzDCkgk
① 質疑の形式および、会則案について夜桜さんからご提示いただいたものに賛成します。

② >>16でご提示された会則案は過不足ない妥当なものであると考えます。○○と仮置きされている部分については、選出された常任理事が定めることとすれば、会則策定の手続きにおける透明性を保ちつつ、常任理事の負担を軽減することにもつながると考えますので、具体的な数字を特別審査会で確定させようとする必要はないかと。

18箱庭評議会結成申請者 ◆XT/8ixNMaM:2019/05/26(日) 23:56:14 ID:???
議論していただきありがとうございます。
皆さんの意見を見て足りない部分や過分な部分が出ており良い会則になっているように感じます。
もう完成形に近いと思いますが最終案を楽しみに待っております。

19ポーランド:2019/05/27(月) 18:52:28 ID:???
まずは私の立場を述べさせていただきます。
枠組みをある程度決めておく意見に賛成です。イメージしやすくなれば、議論の活発化が期待できます。
その上で、ヌスマさんの意見にもあるように最終的に民意を問うことにも賛成です。

夜桜さんの会則で気になったことを議題として挙げさせていただきます。細かいこともありますがご容赦ください。

議題①「会員○○名以上」という表現について
海域の人数は変動しますので、戦争前後などで人数が大きく変わることもあり得ます。〇〇名以上ではなく、〇分の一以上にすべきだと考えます。

議題②第一章第四条(会則の放棄)に関して
申請者さんの原案には記載されておらず、夜桜さんの案には記載されているので、議題として挙げたいです。
ある方が形骸化が防げると考えたので、私は賛成の立場です。

議題③常任理事の連続に関する制約
以前、常任理事の何選連続禁止を盛り込むかどうかの話し合いがされていたと思います。夜桜さんの案には書かれていないので議題として挙げます。
メンバーの固定化を避けるために、盛り込むことに賛成です。

議題④同じ同盟からの常任理事に関する制約
これも以前話題に上がっていたと思います。1同盟から多数の常任理事を認めるか否かです。
公平性を保つ組織とのことなので、盛り込むことに賛成します。

議題⑤引用の表現について
第ニ章第二条(評議会の構成)などにみられる、会員(第一条)などの表現に関してです。第一条は各章にありますので、第一章第一条とするか、削除しないと分かりにくいです。
私は削除して問題ないかと思います。

議題⑥選挙の明確な規定について
任期が終わってから選挙を行うのか、任期終了までに次の常任理事を選出するかどうかは現段階で特に規定されておりません。
選挙のプロセスを分かりやすくするためにも、任期終了、選挙告知、投票期間、承諾するか否かを決定する期間、任期開始の関係について明確にすることを提案します。

議題⑦常任理事の発言権の追加
第二章の第七条(常任理事の権限)に、会員同様の「島名・島主名を明記した状態で、箱庭評議会における発言権」の追加を提案します。

議題⑧再選挙で当選した常任理事の任期に関して
常任理事の席に空席が生じた場合再選挙が行われますが、選ばれた後の残り任期について規定されていません。
申請者案同様、残り任期のみで良いかと思います。残り任期があまりにも短い場合は手間もありますので空席を埋めないのも良いかもしれません。

議題⑨箱庭原則ルールとの関係に関して
第三章第一条(法則の対象)に関して気になりましたので議題にします。「箱庭原則ルールより優先される」とありますが、まず箱庭原則ルールとは何を指していますか?

あと雑多なことですが、
・第二章第五条が二つあり、以降の番号がずれています。
・半角、全角カッコの統一をお願いします。
・第二章第九条の発言券を発言権に修正お願い致します。
書いて頂いたのに申し訳ありません。誰もが勝手に書き換えると混乱しそうなのでこのような形に留めることに致しました。

20夜桜 ◆3EG.ABPD0c:2019/05/27(月) 21:51:51 ID:Aefrl4KQ
細かい文言は申請者さんが直してくれると信じてます。
pinaさんの言う通り○○の数字に関しては決めてしまってもいいかもしれないですね。

議題①「会員○○名以上」という表現について
ポーランドさんの意見にももちろん同感です。表現はどっちがいいか悩むところです。
島数と固定数にした理由は、放置島が多いと割合というのは逆に弊害にもなりえるためです。ほかの人の意見も聞きたいですね

議題②第一章第四条(会則の放棄)に関して
私は参加権を設けた方が良いと思う方ですが、申請者さんの意見としては全島ルール適応とのことなので、
形骸化対策も含めて折版案の評議会視点で拒否権と対抗策を盛り込みました。具体的な内容は言及しません。

議題③常任理事の連続に関する制約
何選禁止は盛り込んで良いと思ってます。他の施策とからめるとかの話がいろいろあって、任期が連続何ターン以上というのが残ったのをそのまま書いてしまいました。

議題④同じ同盟からの常任理事に関する制約
賛成です。入れ忘れてました。理事の選出のところに入れましょうか。

議題⑤引用の表現について
賛成です。これも修正とか繰り返してるうちにいらないのとか残ってしまってます。

議題⑥選挙の明確な規定について
賛成です。常任理事の再選出に盛り込みましょうか。短すぎると現実的でないので休日は挟むような期間にした方がいいと思います。

議題⑦常任理事の発言権の追加
賛成です。常任理事は不特定多数でないので、名出しが前提と勝手に思ってました。

議題⑧再選挙で当選した常任理事の任期に関して
賛成です。書いていないだけで、任期中と書いてあるので、任期は新規にならず途中加入のイメージでした。

議題⑨箱庭原則ルールとの関係に関して
箱庭のα海域ページの上部にあるローカルルールがそれに該当しますね。そのなかの、「基本的になんでもあり」が対象です。

21pina ◆4zPmCfKwco:2019/05/28(火) 08:20:13 ID:Ves74D6s
こんにちは!
わたしは、〇〇と仮置きしている数字については、常任理事によって定められることが適当と考えています。念のため。
とはいえ常任理事による追認や、ヌスマさんの仰ったような、最終的に民意を問う、という過程を経るのであれば、必ずしもこちらで確定させることが好ましくない、というわけではないと考えます。

① 「会員○○名以上」という表現
現状のままの表現に賛成します。既に夜桜さんが言及されていますが、放置島などのアクティブでない島が変更を阻害することを避けるためです。
会則の変更でが一定数の常任理事の投票が同時に要件とされている点からも、必要以上に厳格に規定する必要は薄いように思われます。

② 会則放棄の規定について
賛成します。会則を放棄する島に対しての取り扱いを明確にすることで、会則の形骸化を一定程度抑止できると考えます。

③以下の議題について、それぞれ規定の盛り込みや修正について賛成します。

・ 第八条(常任理事の罷免)について
「会員の申請による」は「常任理事および会員の申請による」に、「会員〇〇人以上」は「常任理事○○名以上、会員○○名以上」と変更するべきだと考えます。
外交の主体が常任理事によるものであることが想定されているということもありますので、罷免投票の申請の権利について、あえて常任理事を除外することは適切でないのではないでしょうか。

22夜桜 ◆3EG.ABPD0c:2019/05/28(火) 23:24:12 ID:d97GZwvg
大体内容については意見の擦り合わせができた感じですね。
あとは条件の部分について意見が少し割れてるのと、具体的な数字をどうするかといったところでしょうか。

議題①:最低投票数の条件設定で割れ。A→全会員○分の〇名以上、B→会員○○名以上

議題②〜⑧:成立

議題⑩:第八条(常任理事の罷免)について
反対ではないですが、これはどちらかというと独裁に対する対抗策として設けている規則だと思います。pinaさんの言いたいことも分かるので、
「申請は常任理事と会員どちらも可、投票は会員のみ可、会員○○以上で成立」の折版案でどうでしょう。

議題⑪:条件の具体的数字
正直ここは重要なんだけれど、あまり重要ではないというか正解がないような気がします。

今の海域の稼働率を踏まえて感覚で入れてみます。
・常任理事の最低投票数:A=3人以上
・会員の最低投票数:B=15人以上
・発議からの投票期間:C=24ターン
※発議に関わらず、期間の設定は分かりやすく全て同じ値にした方が良いと思います。
・賛成成立条件:D=投票過半数

  第三条(会則の変更)
   本会則の変更は、常任理事の変更申請に対し、
   常任理事(A=3)名以上、会員(B=15)名以上を申請有効の投票数とし、
   それぞれ(D=投票過半数)の賛成を以て変更できる。

  第八条(常任理事の罷免)
   会員の申請による常任理事罷免投票が成立した場合、該当常任理事は罷免される。  
   以下に罷免の流れを記す。
   ①箱庭評議会で会員(B=15)人以上の罷免申請により申請を受諾
   ②発議(C=24)ターン以内に、会員による投票を実施(投票手順は第五条同様)
   ③(C=24)ターン時の投票結果、最低投票数(B=15)以上のとき(D=投票過半数)の賛成票により罷免が確定する

  第三条(法則の制定/抹消/変更)
   法則は常任理事の(A=3)以上の賛成により、制定・抹消・変更が成立する

23ポーランド:2019/05/29(水) 07:19:29 ID:9C.qkpD.
⑩に関して、夜桜さんに同意します。

⑪は、私は妥当な数字かと思いますが、議論が分かれる気が致します。

24ヌスマ ◆RQW9YWXlTg:2019/05/30(木) 00:27:57 ID:???
夜桜さんの言う小学生でもわかる内容にする気持ちは非常に大切と思います。最終的に分かりやすく長すぎないルールとする事が。

議題⑩:第八条(常任理事の罷免)について
第一章第一条で定められてるように常任理事も、会員の一部として含まれるモノだと思っていたのですが違ってますかね?

議題⑪:条件の具体的数字
概ね夜桜さんに賛成ですが、Cは最低42ターン(一週間)を推奨します。頻繁には見れない会員も多くいるわけで、
突然発議され気がついたら投票が終了しているのは民主的とは言い難いです。


議題⑫第一章第三条(会則の変更)について
議題①にも関連しますが、会則変更に会員を入れるのは反対です。
会員の負担が増え、わざわざ代表者として常任理事を選出している理由が薄くなります。
常任理事の5分の4または全員の一致によって、変更できるものとする事を提案します。

25夜桜 ◆3EG.ABPD0c:2019/05/31(金) 19:25:17 ID:vVJUypU2
議題⑩:第八条(常任理事の罷免)について
その認識であってますよ。全員会員です。ただし、会則上の呼称を常任理事と会員(常任理事以外)として区別しました。
評議会=会社、常任理事=役員、会員=社員、役員も社員も会社の一部。なイメージ。適応された島を会員とするとしてるから分かり辛いのかな。

議題⑪:条件の具体的数字
一日4ターンとあほな勘違いしてました。42ターンで賛成です。

議題⑫:第一章第三条(会則の変更)について
理事5人賛成でもいいかなーと私も思ってましたが、反対です。常任理事さえ賛成してしまえばここで決めてる全ての案が消える可能性は残ってしまうので。
発議されたとしても興味がないものには投票しないという選択肢があり、最低投票数が集まらなければ発議無効となるので負担増加にはそこまで繋がらないとは思ってます。

議題⑬:法則の優先度について
法則の内容がブッキングしたときの対策として法則番号1>2>3の順でルールの効力が強いというのはどうでしょうか。

議題⑭:わかりやすさについて
これはルールというよりかは、最終的にルールページを作成する人の仕事になってしまう内容ですが、
今は会則を全てまとめて書いてますが、会則以外に各役割の人が見る専用のページを作ってもらうのはどうでしょうか。だれがやるかはわかりませんが。

ページ①:会則そのまま掲載
ページ②:法則を記載
ページ③:会員ができることを記載
ページ④:役員理事ができることを記載

26夜桜 ◆3EG.ABPD0c:2019/06/03(月) 21:25:38 ID:fZ9/i1ds
正直私から言えることはほとんどなくなったので、議題と骨子案踏まえて形にしていただけたらと思います。

以上

27箱庭評議会結成申請者 ◆XT/8ixNMaM:2019/06/07(金) 23:08:12 ID:???
期間も最終段階に入りましたが大体今出てる案で賛成でいいでしょうか?
期間も期間なので賛成であればこの案で最終案として会則といたします

28ヌスマ ◆RQW9YWXlTg:2019/06/08(土) 02:23:01 ID:???
確かにだいぶ長くなってきたので一旦まとめないといけませんね。

議題⑩:第八条(常任理事の罷免)について
つまりは「会員の申請による」は、言及せずとも常任理事も含まれているので、pinaさんの指摘する常任理事を除外することには、なっていないと思いました。
また常任理事も一会員である以上は、投票には参加できる権利ぐらいはあると思うので現状のままで良いような気がしますがどうでしょうか?

議題⑫:第一章第三条(会則の変更)について
もう少し具体的に言うと会則に不備があっても迅速に修正できないのが一番問題と考えます。
会則を実際に運用してみれば様々不備が発生すると思いますし、それは変更しない限り全島に適用されてしまいます。
細かい修正のたびに普段、評議会に参加していない会員にも広く周知して理解してもらい最低投票数まで得るのはかなり負担だと考えてます。
全員の一致ならば常任理事と評議会での議論でよく一人でも反対すれば変更できないため、理事5名の賛成はそこそこ難しい基準だと考えていますし、
会員の代表者として常任理事が選ばれている訳ですから、もしそれが全員一致で廃止を望むなら残念ではありますが民意として致し方ない事と思っています。
もう少し厳しくする案として常任理事を7名に増やすなどすれば間違いないとは思いますが、代表者としての価値が薄まるので一長一短な気がしてます。

議題⑬:法則の優先度について
決められる法則はそれぞれが独立したルールだと思いますので、優先度を定めてしまうと、ややこしくなってしまうと思います。
もし問題があれば一つの法則内で明文化するのを原則とし、定められていない事はその時の常任理事の判断に任せるべきと考えます。

議題⑭:わかりやすさについて
むやみにページを増やすのは管理しきれなくなるので、やめた方がいいです。
変更するのを忘れたり、比較するのに違うページをいちいち開いたりしなければならず分かりにくくなるので経験上オススメできません。
よほど長文になるなら別ですが、そんな量になってはもう誰も読まなくなってしまうので、できれば1ページで十分収まる長さのモノにした方が良いです。

29ポーランド:2019/06/11(火) 03:15:22 ID:???
議題⑩:第八条(常任理事の罷免)について
常任理事も投票すればよいと思います。
夜桜さんは書くときに会員と常任理事を明確に区別されていますので、常任理事も投票権があるなら常任理事と書くのが自然だと感じました。会員・常任理事合わせて〇〇人以上の賛成で罷免、というのはいかがでしょうか?

議題⑫:第一章第三条(会則の変更)についてヌスマさんに同意です。
ここで出した会則案が例え全て変えられたとしても、それは大した問題ではないと考えています。民意で選ばれた常任理事が変えたいのなら、変えてより良くしていただければと思います。
常任理事全員一致は厳しいので、5分の4を推します。

議題⑬:法則の優先度についてヌスマさんに同意です。面白いですが、よく分からなくなりそうです。
上位ルールの変更や廃止によって下位ルールの適用範囲が変わる可能性があります。ですので非常に日本語にシビアになりそうです。それぞれの思惑がある場合、法則の書き手有利になりそうな気がいたします。

議題⑭:わかりやすさについて
ヌスマさんに同意です。

30名無しさん:2019/06/11(火) 07:48:47 ID:???
会期はもう終わってますよ


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