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仕事

33WS:2020/02/19(水) 18:19:36
年収別 手取り金額一覧
https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/7051

所得税+住民税の最高税率は55%

法人税実効税率(中小法人)は、
 所得400万円以下 21% 
 所得400万円超〜800万円以下 23% 
 所得800万円超 33%

所得4,000万円を超えると、超えた部分の所得に対し
所得税と住民税で55%もの税率が課税される
そこで、個人に対して給与や報酬などとしてもらっていた契約を、
資産管理会社を設立し、法人契約に変更することにより、
個人契約よりも低い税率で法人にお金を残すことが可能になる。


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