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管理人の独り言4
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刑法第175条 - Wikibooks
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC175%E6%9D%A1
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第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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頒布する目的でなく所有するのは合法なのか.
何れにしろ,何を持ってわいせつなのかが“厳密に”定義されていない以上,憲法の表現の自由に触れることは明白なので,さっさと無効になってほしいもんだ.
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