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本部との不公正な取引

5相田 哲:2009/04/17(金) 08:44:13
御意見ありがとうございます。
お気付きの通り買掛金は金銭貸借ではないため金利を付けることはできません。
それでコンビニ本部は買掛金の存在を認めていません。しかし、本部側の財務諸表には加盟店買掛金の勘定があります。
この問題は、日本式フランチャイズで制度化されているオープンアカウントの実務処理の間違いに起因していると、考えられます。
つまり、買掛金を本部が認めない場合は、商品仕入時の会計取引の発生に架空取引が発生する事になります。
又、決済制度そのものが、支払遅延防止法第4条(2)早期相殺の禁止に違反しています。


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