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FPT FPT株式会社
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筒井豊春
:2016/12/01(木) 00:36:18
証券会社の役員若しくは使用人の違法又は不当な行為によって顧客に損害が発生した場合、金融商品販売法 第五条に基づき、証券会社の顧客に対する損害賠償は義務となります。
しかし、証券会社は、その役員若しくは使用人に違法又は不当な行為は無かったと主張しながら、損失を与えた顧客に対し和解金等を支払うことは絶対にできません。違法又は不当な行為がないのに顧客に金銭を支払って話を収めるような行為は、意図するしないにかかわらず、金融商品取引法第39条に抵触しています。
金融商品販売法 第五条に基づく損害賠償請求に対する和解金、つまり違法又は不当な行為に対する損害賠償としての和解金は、金融商品取引法第39条第三項で認められており、全く問題ありません。
和解金を支払う側の証券会社は、和解金は支払うが、違法又は不当な行為があったと認めることはできないというような都合の良い主張を行うことはできません。
そのような都合の良い主張を行いたい証券会社は、顧問弁護士と共に金融庁や財務局の責任者に率直に相談すればよいと思います。恐らく過酷な行政処分が待っていると思います。
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