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法定地上権について

1ひこにゃん:2009/09/13(日) 14:48:29
法定地上権について教えて下さい。

(平成18年・問5)
Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。
Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 

3.「Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。」

⇒答え(×)

これは第二抵当権者が第一に繰り上がった場合(=第一抵当権者が消滅した場合)
でも法定地上権は成立しないのでしょうか?


類似した過去問がありますが、その設問を見ると、第一抵当権者がまだ存在する場合に、
何らかの形で第二抵当権者が抵当権を実行する場合には
法定地上権は(第一抵当権者の利益を阻害するため)成立しないと理解しています。


ですが、そもそも、第二抵当権者(上記設問で言うC)が第一位に繰り上がった場合、
当該人物Cが抵当権を設定する際に、地面に既に建物が存在し、双方の所有が同一であれば法定地上権は成立するのでしょうか?


どなたかご存知の方がいればお願い致します<m(__)m>

2オシャレな自由人:2009/09/28(月) 21:03:13
はじめまして。
調べてみると、似たような判例を見つけました。
最高裁平成19年7月6日
h ttp://www.mainiti3-back.com/archives/2008/05/post_394.html
h ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34908&hanreiKbn=01

判例では過去問と違い、
建物はあったが所有者が異なっており、
1番抵当設定後、2番抵当権登記前に、建物の所有者が土地の所有者と同一になった。
そしてその後、1ばん抵当権が消滅したという事案のようです。

判決では、
「土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,
 乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地上権が成立する。」
となっていますので、おそらくひこにゃんさんがおっしゃるような事例でも、
同様に法定地上権の成立が認められるのでは、と思います。

以上、宅建勉強し始めの素人なので、間違っていましたらすいません。

3ひこにゃん:2009/09/29(火) 23:16:43
オシャレな自由人様

ご丁寧なご解答ありがとうございます!
正に私が探していた答えがここにありました。


非常に参考になります。
実際の宅建で出題されるか分かりませんが、覚えておきたいと思います。


誠にありがとうございましたm(__)m


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