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教えてください。
4
:
お教え下さい
:2005/10/09(日) 11:27:36
聴聞の公示前60日以内に、その業者の役員(取締役等)だった者は、
→免許取り消し、届出から5年間は免許がもらえない。
役員には、取締役・相談役は含まれるが、監査役と専任の取締役は含まれない。
役員か、政令で定める使用人の中に上記の人がいる場合には
→その会社も免許がもらえない
教科書には上記のようにありますが、
問題
業者の監査役が傷害罪で罰金を受けた場合は、業者免許が取り消される
答え ○
監査役は役員には含まれないのでは?と思うのでスッキリしません。
わかる方お教え下さい。
問題
業者Bが業務停止処分に違反したとして免許取消の場合、支店長だった者は、取消から5年間は免許を受けることができない。
答え×
聴聞の公示前60日以内に、その業者の役員(取締役等)だった者は、
→免許取り消し、届出から5年間は免許がもらえない。
役員には、取締役・相談役は含まれるが、監査役と専任の取締役は含まれない。
役員か、政令で定める使用人の中に上記の人がいる場合には
→その会社も免許がもらえない
従って、矛盾していると思いスッキリしません。
どなたか、わかる方お教え下さい
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