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実務講習の総合問題専用スレ
1
:
助平
:2003/05/13(火) 15:44
みんなの解答を載せるべし 以上
2
:
オシャレな自由人
:2003/05/13(火) 17:16
2ゲット
解答は後の人ヨロシク
3
:
内村光良
:2003/05/14(水) 03:27
呼んだ?
4
:
たまきん
:2003/05/14(水) 10:53
第1課程3422122332
第2課程3431221342
第3課程4242241331
第4課程3431321412
第5課程3123314431
第6課程4343421144
5
:
さっち
:2003/05/14(水) 23:17
たまきんさん、この解答は自分で解いたの?信用して答え合わせさせてもらおっかな♪
6
:
ぷち
:2003/05/14(水) 23:57
私の答え○は確定
1課程34221 22332 ○
2課程34312 21342 ○
3課程42422 41331 ○
4課程34313 13412 不明 問6は2かも? 問7は1かも?
5課程31233 14433 不明 問10は1かも?
6課程43434 21144 ○
第4課程、第5課程について
皆さま、コメントお願い致します。
7
:
オシャレな自由人
:2003/05/16(金) 21:13
これつて5月26日までに出す実務講習の?
8
:
ひでちょま
:2003/05/18(日) 09:51
4課程
問6は2と思われます。1の固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日です。
問7は1と思われます。更地で使用していないという事は、居住用に認められないのでは?
5課程
問10は難しいですね。1の賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可ではなく、承諾に代わる許可の裁判を申し立てると
思います。正解は、1では?
9
:
キャバ好き
:2003/05/19(月) 00:29
俺も答え合せしたかったのよ(^-^)
たまきんさんの答えで全部OKだと思います!
ひでちょまさんも結果的には良いけど、5課程の問10の1が
不適切なのは、裁判所に申し立てがあるのは、借地権者がその上に
自分で立てた家を第3者に貸したい時だけで、単なる賃借人には
賃貸人の同意に代わる措置は無い・・って思うのですが。
とにかく、俺の回答と同じなので、安心して回答提出できそう(^-^)
よ〜し、明日はススキノで飲みまくりだ\(^o^)/わぉ!
10
:
オシャレな自由人
:2004/05/18(火) 12:54
某サイトで
第1課程:13223 14433
第2課程:32422 24233
第3課程:44222 43334
第4課程:34313 12121
第5課程:43234 14233
第6課程:13124 13234
と なっていたのですが・・・
一体 何が正しいのでしょう・・
11
:
KMX
:2004/05/18(火) 13:42
このスレは2003年版ですよ、… 残念っ! 良かったね。
12
:
オシャレな自由人
:2004/05/18(火) 13:43
おぉ 気づきませんでした
感謝 感謝
13
:
第7課程
:2004/05/18(火) 20:56
で、オシャレな自由人さんアップの某サイトの解答はあってるの?
14
:
オシャレな自由人
:2004/05/25(火) 13:32
>>13
っていうか、ネーム入れなきゃ皆同じHNになるはずなんだが…
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