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以前ご相談させて頂いた者です

1ぶい:2015/08/27(木) 18:04:45
以前自己破産について色々とアドバイスを頂きましたぶいです。
その節はありがとうございました。
あれから地元に帰り、破産に強い弁護士さんに依頼しまして、何とか同時廃止で手続きをして頂きました。
時間はかかりましたが、先日免責の決定が下りました。
ご相談させて頂いたアドバイスはとても参考になり、感謝しております。

担当弁護士さんにご相談すれば良いのですが、一つ気になる点があるので再度相談させてください。
以前ご相談させて頂いた個人債権者の件です。
今回免責の決定が下りまで意見申し立て等はなかったのですが、今後損害賠償請求などで訴えられる事などはないのでしょうか?
仮に損害賠償を求められた場合債務は免責されたけど、支払わなければならないのでしょうか?
心配したらきりがないのですが、気になります。
よろしくお願いします。

2石山@代表:2015/08/28(金) 00:51:32
お疲れ様でした。今後の人生をキッチリと歩んで下さい。

自己破産は「通常裁判」の部類に入ります。「免責決定」は裁判の「判決文」と
同等の効力を持ちます。つまり、貴方は自宅に居ながら裁判にかけられたと言う
解釈になります。

我が国日本では、一度判決の出た裁判に対してもう一度審理する事はありません。
これを「一事不再理」と言います。ですので、債権者は不服がある時は「免責決定」
以後に設けられる「異議申し立て期間」に間にもし異議があるならば申し立てを
しなくてはなりません。これらはすでに裁判所から各債権者に対して通知が行っています。

3石山@代表:2015/08/28(金) 00:57:35
もし、債権者が設けられた「異議申し立て期間」に異議を申し立てなければ
この件に対して「何の法的手続き」も無意味と言う事になります。

無論、「異議申し立て期間」中に異議が申し立てられると、裁判所から貴方に通知
が行き、異議に対しての事情聴取があります。

つまり、この期間中に異議が申立てられなければ再度裁判にかけられることも、
何か法的に申し立てられる事もありません。

裁判所はこの期間に異議が申し立てられなければ貴方の「免責決定」は「官報」に
記載され、それ以後は蒸し返す事は誰にも出来ません。但し、破産の申し立てに虚偽がある
場合は「破産自体の意味」を欠きますので、大変な事になりますが、それ以外でしたら
大丈夫です。

4石山@代表:2015/08/28(金) 01:01:26
又、「免責決定書」は「最低10年間」は大事に保管してください。

この書類を使う事は極めて稀ですが、裁判所はこの手の書類は「絶対に再交付しません」。
ですから、「絶対に」10年間は大事に保管していてください。

貴方が自己破産をした証明にもなりますし、今後、債権者から何か言われた時にも
この書類が貴方を助けてくれます。

5石山@代表:2015/08/28(金) 13:50:55
書き忘れましたが、「免責決定」以後の債権者の異議申立期間は2か月です。
これを「周知期間」と言いますが、これを過ぎて異議申し立てが無ければ
この後、「官報」に掲載されて「免責確定」となります。

例えばこの8月1日に「免責決定」が下りたのであれば周知期間は10月2日
までであり(正確には10月1日24時00分)、これ以後の「官報」に
掲載されます。生憎、官報掲載日は地裁でも解りませんので、これ以後しばらく経った
日に地裁に電話で確認する事になります。

貴方の権利はすでに「破産手続き開始決定」で復権していますので、現在も何ら
他の人と同じ権利義務が生じていますが、一応この「免責確定」を以て破産は終了になります。
又、「免責確定」を証明する書類はありませんので「免責決定書」が最終の書類となります。

6石山@代表:2015/08/28(金) 13:59:21
続いて今後の信用情報の事ですが、現在貴方の信用情報には「事故情報」が
掲載されています。すでに地裁から各債権者へ「免責決定書」と「異議申し立てのあらまし」が
送られていますので、各債権者で金融会社の場合は、自社処理後「信用情報機関」に情報が載せられます。

この時の載せ方にもよりますが、信用情報は最短で5年で消え始めます。
そして最長でも10年までで全て消えます。平均は7年半です。

今後、注意してほしいのは現在債権者となっている金融会社が将来倒産したり合併したり
するとこの信用情報が最大の10年まで残り続ける事となります。事務処理の問題です。
ですので7年程度経った時に一度、「信用情報の開示」をする事をお勧めします。
疑わしい記載は信用情報機関側で消してくれたりしますので復帰も早くなります。

7ぶい:2015/08/28(金) 20:19:38
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
安心しました。
債権者の方々には申し訳ないのですが、今回の自己破産で学んだことを生かし、以後同じ過ちを起こさないようこれから生きていこうと思います。
石山代表様には本当にお世話になりたした。
ありがとうございました。

8石山@代表:2015/08/29(土) 02:25:10
あと数点注意点があります。

個人債権者が「もし」強硬策に出て、貴方の前に現れて弁済を迫ったら
「決して」同意をしないでください。必ず「いいえ」と言う意思を貫いてください。

実は借金は自己破産では消えません。「借金の支払い責任」が自己破産で免除されるのです。
いかに「免責確定」を受けていても、「弁済の同意」をしてしまうと法律上支払いをせねば
ならないのです。これを法律用語で「追認」と言います。

銀行も含め金融業者はこれを禁止していますので絶対にしないですが、「個人」は別です。
ですからもしも迫られた場合は、「絶対に」同意しない様にしてください。

今後、何かあれば又ご相談ください。頑張って!!

9ぶい:2015/10/16(金) 16:07:26
石山代表様、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
暖かい励ましの言葉ありがとうございました。
先日弁護士さんから免責決定が確定したとの連絡をもらいました。
また、新たに転職する事になりまして、内定を頂いたのですが、転職先から市役所発行の身分証明書を用意するように言われました。
「破産をしたら身分証明書に記載されるとか」や「破産決定から確定するまでの期間に記載され、確定後は記載されない」などとインターネットで見たのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
また、各市町村などで対応は違うのでしょうか?
度々の質問ですみません。
よろしくお願いします。

10石山@代表:2015/10/20(火) 17:53:01
すみません。体調がすぐれずお返事遅くなりました。

市役所発行の身分証明が必要との事ですが、これには「破産した事実」が書かれています。
しかし、免責を受けそれが確定しているのであれば身分証明には「現在、破産の事実なし」と記載されます。

この証明書は「破産の有無」と「被成年後見者の有無」が書かれている身分証明書です。

破産の有無は「現在、破産状態かどうか」を問うもので、過去の破産事実を告げる物ではありませんので
ご安心ください。現在、貴方が破産したかどうかと言う事はすでに市役所・区役所などの書類からも抹消されていますので
検索は出来ません。

11石山@代表:2015/10/20(火) 18:00:53
そもそも、この市役所発行の身分証明は「現金」などを扱う仕事の方等が
その身分の証明として使ってきました。
「銀行員」「保険外交員」「警備員」等です。

破産法では一部の職業に対して規制をしいています。それも主に「現金」を扱う仕事に従事
したり弁護士などの「士業」であるならば「破産申し立て」から「免責決定」まで
の数か月は職に就けないとされています。それの証明として発行されます。

貴方はすでに「免責確定」を受けてますのでそれに該当しません。
ご安心ください。


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