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車の任意保険について

1ブイ:2015/04/27(月) 23:37:41
夫が自己破産申請中です。
夫名義の車は価値が無いとのことで、今も所有してます。
この度妻の私の仕事で車が必要になり、私名義で車を安く譲り受けました。
夫が既に契約してる任意保険を今回夫を契約者として一緒に契約すると保険料が安くなるとのことで、夫の会社を通して契約する事になりました。
夫名義の車の保険契約者はもちろん夫ですが、今回私名義の車も夫が契約者になるのですが、破産手続き上可能なのでしょうか?
私が契約者として契約した方がいいのでしょうか?
私名義の車を購入することは、担当の弁護士さんに報告してますが、任意保険のことも報告した方がいいでしょうか?
まとまりが無い文ですみません。よろしくお願いします。

2石山@代表:2015/04/28(火) 03:59:10
お答えします。

現在、夫の自己破産がどこまで進んでいるかが問題となります。
「破産手続き開始決定」が出ている状態(書面で交付され貴方達の手元にあれば)
契約は自由です。

しかし、その決定以前であれば「保険料の支払い及びその効果」は「名義人」に帰属します。
つまり「誰が支払ったと言う事実は関係なく書面上は契約者が支払った事になる」と言う事
ですから、当然裁判所に「上申書」を書かなければいけませんし、破産の審理にも影響します。

決定がまだでしたらその間は保険には入らない方がいいとは思いますが、
弁護士に相談して許可が取れれば大丈夫です。

3ブイ:2015/04/28(火) 08:38:52
回答ありがとうございます。
現在裁判所へ申立中です。
夫名義にはせず、私名義の保険契約にしたほうが、ややこしくなりそうにないですね。
弁護士さんにも相談してみようと思います。

4石山@代表:2015/04/28(火) 11:41:43
貴方名義でしたら何ら問題はありませんので弁護士に相談する必要はありません。

ところで弁護士は何も説明していないのですかね?
簡単に説明しますと「破産手続き開始決定」が出て以降のご主人名義の財産は
何をしても自由です。これを「新得財産」と言います。破産の審理は決定時の
状態で始まりますので、これ以降は蓄財・物品購入は自由に行えます。

ただ、破産の審理中は旅行などは出来ませんのでこの点は注意してください。
裁判所が休みの土日でしたら大丈夫ですがそれ以外ですと弁護士に伝えてから
でないと旅行は出来ません。冠婚葬祭でも同様ですのでご注意ください。

5ブイ:2015/05/01(金) 09:54:46
ありがとうございます。
私名義での契約にしました。
また何かありましたらご質問させて頂きますのでよろしくお願いします。


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