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鷹悠会※被害者の会※(日本詐欺解決センター)

215株主さん:2015/05/17(日) 20:11:38 ID:TxK1D4720
〜日弁連から見た隣接法律士業の評価〜 「司法書士」登記実務に関しては高度の専門性を有する。
認定司法書士については簡裁事物管轄の範囲で訴訟代理および訴訟外での和解代理業務が認められている。
「弁理士」工業所有権に関しては高度の専門性を有し、その分野で訴訟・訴訟外の紛争解決に携わることが職務上予定されている。
「税理士」税務、租税法に関しては高度の専門性を有する。「不動産鑑定士」鑑定人としての専門性を有する。
「土地家屋調査士」不動産表示登記、境界問題について高度の専門性を有する。
「社会保険労務士」 社会保険関係の法務に関しては、高度の専門性を有する。
それに付随して、個別労働関係紛争についても、一定の経験を有する。
「行政書士」行政書士の専門性は、基本的に対行政庁の申請や書類作成であり、
それ以外の面で弁護士に準ずるないしその業務を補完するような高度の専門性は認め難い。
とりわけ行政書士に関しては、既に述べましたとおり専門性もなく、法律生活の公正・円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、
国民の権利擁護の観点から、これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。(笑)


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