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鷹悠会※被害者の会※(日本詐欺解決センター)

213株主さん:2015/05/16(土) 08:33:03 ID:TxK1D4720
市民法務の内容証明業務が非弁だとか行政書士業務だとかいうのが間違いでなく行政書士が最後まですると違法となる事実。
【内容証明】 内容証明の単なる伝達の代書なら行政書士業務。そのための事件性を帯びると「法律相談」に応じたら非弁。
【会社設立】定款の作成・認証は行政書士業務。登記の(事実上の)代理や登記申請書の作成は非司法書士。 だけど税理士が0円でサービスして奪い取る事態
【給与計算】 だれでも給与計算ソフトで出来るので行政書士でも出来るが社会保険事務所や労働基準監督署へは出せば社会保険労務士法違反
【会計記帳】 FREEEやマネーフォワード弥生の記帳のみなら行政書士でも可。仕分けの判断や節税の税務相談や申告書の作成は非税理士。
【相続】当事者間で調ったもめない遺産協議内容を書面化するだけなら行政書士業務。揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士、不動産の名義変更の相談は非司法書士。
行政書士が謳っている「市民法務業務」のほとんどは、その業務の一部だけを行政書士として適法に受任できるに過ぎず、依頼者へ満足を与えられない
依頼人の本質的な終局的な目的にワンストップで本当に応えるには、弁護士法・税理士法・司法書士法の業際を知りながら違法を故意に犯さずにはいられないのがジレンマ。 ===
これでは弁護士と同様の相談権を与えてしまうことになります。ちなみに内容証明作成の「相談」は行政書士の独占業務ではなく無資格者でもできます。
つまり行政書士による相談は、無資格者でもできる範囲内に限られるので、その範囲は狭いことは分かるでしょう。それを超えれば弁護士法違反です。
慰謝料の算定等、行政書士による法律判断など許されません。
なお、とりわけ許せないのは行政書士の名前で内証証明を送達し相手方に心理的プレッシャーを与えて支払いを容易にするなどの広告が非常に多いことです。
これは、何の権限もない行政書士を法律家と錯覚した相手方を騙すことで国民の法律生活を阻害しています。質問にあるよう
提訴するなどと書いても、行政書士は代理人もなれず、訴状の作成もできません。すべて相手方の錯覚によるものです。
 「弁護士と司法書士、行政書士の違い」について札幌弁護士会のホームページに掲載されました。 http://satsuben.or.jp/center/faq/shoshi/


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