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■■詐欺師リスト

3880川さん:2016/09/23(金) 11:53:24 ID:3PwjG9UQ0
このまま進めば、私が予言予測していた通り、勝部・石崎はクリスマス年末年始は
東京拘置所か早ければ刑務所収監です。

石崎も刑事事件については控訴すると思いますが、石崎は否認なんで
事実認定の誤り(382条)で控訴するしかありません。
しかし、却下させる可能性は大です。

刑務所や拘置所に収監された場合の勝部・石崎に対して民事訴訟を起こすことは可能です。
その場合の被告の住所は刑務所や拘置所の住所となります。

訴えられた勝部・石崎は収監されていますので、当然に自分の意思で裁判に出頭することができませんが、
収監者が出頭を希望するには刑務所や拘置所の所長に対して、出頭させてほしい、
という旨の出廷願いという願せんという書類で願い出る必要がありますが簡単な手続きです。

実務上は刑務所拘置所の管理運営上の理由として出廷は認められませんが、
証拠調べや証人尋問など不利益がある場合は出廷が認められます。

刑務所や拘置所の職員は裁判所の書記官と話をして必要があれば出廷させるようですが、
あくまで民事ですので、収監者が出廷を望まない限り刑務所や拘置所が強制連行し出廷させることは
ありませんが、答弁書や反論の準備書面は送る事ができますから、
民事裁判は進んで行きます。

答弁書や反論の準備書面を送ってこないのであれば、
こちらの訴状内容通りの判決が出ます。

勝部、石崎が収監された時には、刑事事件調書も取り寄せできる時期に
なっているので、民事裁判の証拠は有利です。

支払い命令が出れば10年有効。
支払い命令判決があっても、お金のありかは自分で探して、判決を元にして
強制執行するしかないですが、私の場合は家の前で法令順守した範囲の街宣もやって返金を求めます。
残された家族は嫌な事でしょうけど、しょうがないです。
民事裁判を行わないなら、2人が出所してきた頃には時効で、
一切の返金義務は負いません。

逮捕前、裁判中に返金しないのだから、時効の方には返金などする訳はない。


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