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【借金】ウルフ村田【高額塾】

40名無しさん:2016/02/28(日) 01:58:27
事件番号は平成27年ワ34693号 口頭弁論は2月4日10時516法廷

訴    状
平成27年12月6日
東京地方裁判所民事部 御中
原告訴訟代理人弁護士  太 田 真 也
貸金返還請求事件
 訴訟物の価額  1400万円
 貼用印紙額   6万2000円

当事者目録
原 告   NK 
原告訴訟代理人弁護士   太 田 真 也
被 告   村 田 美 夏

第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金1400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は、被告の負担とする
 との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因
1 当事者について
原告は、平成21年ごろに三田のスナック「リッチマン」において知り合った被告に対して、
合計1400万円を貸し渡した者であり、78歳無職の男性である。
被告は、平成22年から平成23年にかけて、数度にわたって、原告から、会社の運転資金として、
合計1400万円を借り受けた者であり、株式投資により、2億円の収益を得ていると自称している投資家である。
なお、被告は、本件と同様に、訴外大津山訓男から、会社の運転資金として、2999万580円を借り受けたにもかかわらず、
返済をしなかったことにより、平成27年1月14日に、東京地方裁判所において、2999万580円の支払いを命じる判決を受け
(平成26年(ワ)29472号事件)、同判決は確定している。

2 原告から被告に対する金員の貸付
(1) 原告は、平成22年7月30日、被告に対し、返済期限を定めずに、事業資金として、金200万円を貸し渡した(甲第1号証)。
(2) 原告は、平成22年10月25日、被告に対し、返済期限を定めずに、事業資金として、金250万円を貸し渡した(甲第2号証)。
(3) 原告は、平成23年5月2日、被告に対し、返済期限を定めずに、事業資金として、金580万円を貸し渡した(甲第3号証)。
(4) 原告は、平成23年11月24日、被告に対し、返済期限を定めずに、事業資金として、金340万円を貸し渡した(甲第4号証)。
(5) 原告は、平成24年4月3日、被告に対し、返済期限を定めずに、事業資金として、金10万円を貸し渡した(甲第5号証の1)。
(6) 原告は、平成24年4月26日、被告に対し、返済期限を定めずに、事業資金として、金20万円を貸し渡した(甲第5号証の2)。
(7) 原告は、被告に対し、平成27年3月29日以降、再三にわたり前記の貸し金を返済するように催告したが、
被告は返済を行わないまま相当期間が経過した(甲第6号証の1乃至8)。

3 関連事実
(1) 原告は、上記のごとく、被告に対して、事業資金として、金員を貸し渡した際に、借用書の作成を要求したが、
被告は、これに応じず、「預り証」を交付するという形をとった。
(2) 原告は、被告に対し、上記貸付金の返済を催告するにあたって、被告の事情を慮って、毎月50万円ずつ返済するように請求しているが、
これはあくまで原告の厚意でしていることであり、原告と被告との間で分割での支払いが合意されたというような事情は一切存在していない。

4 結論
よって、原告は、請求の趣旨記載の判決を求めて、本件訴訟に及んだ次第である。

                              以上

証 拠 方 法
  別紙の証拠説明書のとおりである。

附 属 書 類
1 訴状副本                 1通
2 甲号証写し               各2通
3 証拠説明書                2通
4 訴訟委任状                1通


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