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おそうじ本舗⭐️品川インターシティCLUB
1
:
古谷岳生
:2022/06/02(木) 18:52:11
ああ、素晴らしや、HITOWA様。私もHITOWA様の年収2000万円続々誕生フランチャイズに加盟したい。
このスレッドは、HITOWAフランチャイズでビジネスサクセスをしたい人たちの集まりです。
2
:
名無しさん
:2022/06/02(木) 18:52:48
「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
3
:
名無しさん
:2022/06/04(土) 20:11:11
https://www.girlsheaven-job.net/aichi/ma-22/sa-163/musespa/blog/44988139/?ed=hgc&ghlink=blog_left
4
:
名無しさん
:2022/07/17(日) 23:06:39
>>2
元社員の某氏が大活躍。
https://otakaraya-higaishanokai.com/
6
:
名無しさん
:2022/08/02(火) 23:54:56
https://www.girlsheaven-job.net/aichi/ma-22/sa-163/musespa_health/movie/
7
:
名無しさん
:2022/08/10(水) 23:49:31
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
8
:
名無しさん
:2022/08/14(日) 00:05:44
おからや8グループ、凄いの出てきました(爆笑)
わたくしルールが凄い!
※詳しくはアンケートをご覧ください
https://otakaraya-higaishanokai.com/
まさかとは思いますがいーふらんの株式を10%位はお持ちですよね?
お持ちだと仮定して株主提案でも了承は困難を極めると思いますが・・・
たしか被害者の会に「おたからや8」と間違われていたグループですよね。
弁護士は決まりました? 和解は受け入れられましたか?
10
:
名無しさん
:2022/08/19(金) 14:00:55
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
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