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おそうじ本舗被害者の会★23
1
:
名無しさん
:2019/05/04(土) 06:21:05
オマンちよ
2
:
おそうじ本舗被害者の会★11
:2019/05/06(月) 17:26:48
オマンちよ
3
:
名無しさん
:2019/05/10(金) 13:35:51
オマンちよ
4
:
名無しさん
:2019/05/12(日) 08:33:47
オマンちよ
5
:
名無しさん
:2019/05/14(火) 16:17:08
オマンちよ
6
:
名無しさん
:2019/05/19(日) 06:33:08
ねぇ〜誰か〜「ポチッ」としてよ〜
僕ちゃんさみしいよ〜
https://mato.ma/project/cleaning-corpolation
ずっとひとりだもん〜
ねぇ〜誰か〜かまって〜!
7
:
名無しさん
:2019/05/24(金) 13:01:12
ねぇ〜誰か〜「ポチッ」としてよ〜
僕ちゃんさみしいよ〜
https://mato.ma/project/cleaning-corpolation
ずっとひとりだもん〜
ねぇ〜誰か〜かまって〜!
8
:
名無しさん
:2019/06/02(日) 06:32:48
オマンちよ
9
:
名無しさん
:2019/06/18(火) 11:46:19
ダメおやじ珍舗FCで開業を考えているそこのアナタ
「ダメおやじ珍舗 怠け者」で検索!検索!
10
:
名無しさん
:2019/12/03(火) 21:22:52
さぁ一緒に訴訟ゴッコしようじゃないか!
11
:
名無しさん
:2019/12/04(水) 08:25:34
おそうじゴッコに飽きたら
被害者ゴッコ
書き込みゴッコ
訴訟ゴッコね!
12
:
名無しさん
:2019/12/06(金) 07:52:44
ダメおやじ珍舗のダメおやじは
おそうじゴッコのプロフェッショナル!
13
:
名無しさん
:2019/12/08(日) 17:08:13
ダメおやじ珍舗の共通点
脱サラではなくリストラ
中年不細工
高齢の親から金を無心
見栄張り貧乏
勘違い爺
年収30万円
14
:
名無しさん
:2019/12/08(日) 18:03:07
>>13
ところで、休日出勤中の本部殿!、土日もカキコご苦労っす!
IT様と、I上元シャーショー様やF谷元取締役様とは、昵懇の交友関係と噂されますが、実際はどうだったのでしょうか?
15
:
名無しさん
:2019/12/09(月) 11:06:46
12月応援依頼でいっぱいです キリッ!
ダメおやじ珍舗!
16
:
愚かなり!トピ主
:2019/12/09(月) 22:33:30
優良企業ヒ◎ワ殿に訴訟など言語道断の暴挙です。
嗚呼、思い出しましょう。
加盟前の説明会でのご説明やご勧誘。素晴らしかった研修。加盟前の説明会時と研修での売上モデル説明。研修講師の指導の下作成した開業計画書。大量に買ったチラシとそのチラシを撒いたときの反響度。素晴らしきSVたちの営業支援
これらを思い出しましょう。きっと、あなたの道は、一つしかない筈です。
17
:
名無しさん
:2019/12/10(火) 01:11:22
>>16
カウンターパートも、あの会社に多大な損害をもたらしたTM率いる連中だから、まともな主張をすればすぐ損害賠償してくれるだろう。
18
:
名無しさん
:2019/12/11(水) 19:09:12
ダメ〜お〜やじ珍舗!
19
:
名無しさん
:2020/06/28(日) 00:10:40
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
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