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条例メモ

205非実写児童ポルノ の新造語の初出:2012/01/23(月) 22:39:56 ID:qVGlOCJM0
ポルノ・買春問題研究会(APP研)
ttp://www.app-jp.org/modules/topics/index.php?content_id=52

・児童ポルノ法改正を求めるシンポジウムに参加しました。
5月30日にJICA横浜でCSECジャパンフォーラム主催の「児童ポルノ法改正を求めるシンポジウム――子どもを守りたい!?
子どもの買春、ポルノ、性的搾取のない明日へ?」が開催され、当会のスタッフ(代表)がパネリストとして講演し、
スタッフやメンバーは書籍販売などを手伝いました。

まず、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの森田明彦さんから、現状の報告と開催の経緯などを解説されました。
児童ポルノの単純所持規制と、『非実写児童ポルノ』も何らかの規制の対象にすることとは、
もはや抗しがたい国際的趨勢であり、日本だけが異常に立ち遅れていることが指摘されました。

次に、ポラリスプロジェクト日本の藤田志帆子さんと、「てのひら?人身売買に立ち向かう会」の
百瀬圭吾さんからの報告がありました。その中で、児童ポルノの被害者支援における状況や
子どもの福祉の現場で起きているポルノ被害の実態などが報告されました。

最後にAPP研代表の中里見博(福島大学准教授)から主として法律問題をめぐる報告がなされました。
大人同士の性描写は、そこに虐待や従属などが無ければ、それ自体が権利侵害だとはいえないが、
子どもを性的対象として扱うことは、それ自体が虐待的な意味を持つと述べ、
そうした児童ポルノを所持する権利は、子どもが受ける人格権に優越するものではないと述べました。
また、たとえ児童ポルノがバーチャルなものであっても、それを継続反復的に消費することで、
子どもを性的対象とする態度が育まれるのであり、それが及ぼす影響の重さを考えれば、
やはり、バーチャルなものであっても、そうした大人の態度から保護されるべき子どもの権利に優越するものではないと解説しました。

また捜査権濫用の危険性に関しては、法律の文言が曖昧であったり不明確であったりすると、
被害や人権侵害をもたらすものを的確に取り締まることができなくなり、
捜査権の過小行使(過剰行使ではなく)が生じる危険性があり、実際にそうなっているので、
法律の文言を的確で明確なものにすることは、児童ポルノの被害を取り締まるためにこそ必要であると述べました。

その後、児童ポルノ規制に積極的に取り組んでいる後藤啓二弁護士からの会場あいさつ、
規制反対派の山口貴士弁護士による意見の代読がなされ、最後に、会場参加者とのあいだで質疑応答がなされました。


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